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事故物件の告知義務に関する質問です。

事故物件の告知義務に関する質問です。 最近引っ越しをしたのですが、そのアパートが「事故物件」であることが分かりました。事故が起きたのは私が契約する少し前、現在住んでいる部屋ではなく、隣の部屋の前居住者が自殺したものと思われます。 契約時の重要事項説明の際に、担当の方と事故物件の話になりました。確認のため「このアパートは事故など無いですよね?」と伺ったところ「この物件は大丈夫ですよ」と返事を頂いています。事故があった部屋の隣に住むのが嫌だという感情よりも「事実を話してくれなかった」ことに怒りを覚えています。 今現在、生活をしていて特に不便などはないため契約を切るつもりはありません。事実関係をハッキリさせた上で、家賃の値下げなど何かしら交渉が出来ないだろうかと考えています…。 隣の部屋の場合、事故物件の告知義務は設けられていないと思いますが、こちらから質問をしていたにも関わらず事実を打ち明けないのは違法ではないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#249423
noname#249423
回答No.6

結局、裁判しないと認めないと思いますよ。時間とコストをかけて裁判をするのにそれに見合うだけの得られるものがあるかどうか、といったところでしょうね。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.5

>隣の部屋の場合、事故物件の告知義務は設けられていないと思いますが、 これがすべてですね、ハイ終了。

回答No.4

 契約を結んだ物件は、現在あなたが住んでいる物件ですから、「事故などはないか?」という質問は一般的に現在住んでいる物件についてであると相手は受け止めますし、「この物件は大丈夫です」と答えた相手にも過失はないと思われます。  大体が、事故があった物件も、例えば事故後に誰かが借りて、その後その人が引っ越してまた別の人に貸すことになった段階で、後の人には告知義務がなくなるんですよ。ワンクッション置けば告知する必要がなくなるんですね。だから、不動産屋としては一刻も早く告知義務をなくしたいわけで、事故後1ヶ月なり2ヶ月なりその物件に住むバイトもあるとか。  事故当該物件ですらそうですから、隣の部屋となるとどうでしょうかね。

  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.3

隣の部屋に付いては特別聞かなかったと言う落ち度がある以上 特段家賃の値下げ交渉しても無理ではないでしょうか 確かに隣の部屋で自殺があった事についての精神的苦痛はある でしょうけど質問者様が現在住まわれている部屋に物的損傷が あるならともかく精神的苦痛だけで家賃の交渉をしても仲介に 立った不動産屋なりがハイそうですかと簡単に応じないのでは ないのではないでしょうか

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.2

>事故物件の告知義務に関する質問 >隣の部屋の場合、事故物件の告知義務は設けられていないと思います その通り、もう答え出てますね。 >質問をしていたにも関わらず事実を打ち明けないのは違法ではないのでしょうか? 違法ではないから義務がもうけられていないと思ったわけですよね。 違法だとして、刑事事件じゃないのは明らかなので、民事裁判を考えたとして、証拠ないですよね?泣き寝入り決定です。

回答No.1

> 「この物件は大丈夫ですよ」と返事を頂いています。 「この物件」ってのは質問者さんの部屋の事ですので、大丈夫ってのが事実だって事になるのでは。 というか、質問のやり取りだと、そういう言い訳されたら厳しいと思います。 購入した物件の場合は、告知を行わなかった事によって、損害を被ったって事で損害賠償請求が認められた、瑕疵担保責任が認められたって事例や裁判例はあります。 あと、売買の場合の告知義務も、2年くらいで無くなるのが妥当って裁判の事例もあります。 不動産トラブル事例データベース > 瑕疵担保責任に関するもの > 自殺物件・暴力団事務所の存在 http://www.retio.jp/cgi-bin/example_category_select_user.cgi?bigcategory=2&middlecategory=7 が、賃貸はビミョー。 不要な引越し費用がかかるのは置いといて、引越ししちゃえば、問題解決ですし。 まして、質問者さんは引越しする気無いって話しだし。

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