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保険の告知義務と支払について
医療保険に入ろうとする際、たとえば結核だったり、ぜんそく持ちだったとします。それを告知せずに加入し、数年後、心筋こうそくが見つかり、保険給付を受けようとした場合、 1.結核やぜんそくを告知しなかったのは告知義務違反になりますか?また、違反だとすれば保険会社はどうやってしらべるのでしょうか 2.結核やぜんそくではなく、心筋こうそくに係る部分の給付請求なので、保険会社の審査というのは「心筋梗塞」に該当する部分のみ調査するのでしょうか 3.心筋梗塞の保険給付は受けられると思いますか? よければお答えください。
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- rokutaro36
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一般論としてお答えします。 (1)告知義務違反となります。カルテなどを調べます。 給付金の申請書は、医療情報を調べることに同意するという同意書と一体となっているので、堂々と調べられます。 (2)いいえ。 全般的な調査をします。 (3)結核や喘息と心筋梗塞は無関係だと思います。なので、受けられると思います。 ただし、告知義務違反ならば、給付金を支払って、契約解除です。 多くの方が、告知義務違反をどうやって調べるのだろうかと思っておられるようです。 多くは、ご自分が、「告知義務違反をしています」と言ってしまうのです。 医師の診察を受けるとき、医師は、必ず問診をして、既往症などを聞き、それをカルテに書き込みます。 保険会社には嘘を言ったり、良い忘れたりする方も、医師には正直にすべてを話します。 給付金の申請のとき、医師が診断書を書きますが、そのとき持病や既往症も記入します。それが、そのまま保険会社に行くのです。 告知と違っていれば、告知義務違反の可能性が高く、保険会社は調査をします。 これが、告知義務違反が発覚する理由の一つです。