※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告知義務違反)
告知義務違反による賠償とは?
このQ&Aのポイント
告知義務違反により契約が解除され、入院給付金が支払われないケースがあります。
告知義務違反から2年以上経過した場合は入院給付金が支払われる可能性があります。
胃がんに関する過去の病歴を告知しなかった場合、契約が詐欺行為とみなされ、入院給付金の支払いがないケースがあります。
告知義務違反で教えてください。
特に質問(4)の考え方はあってるでしょうか。
(あくまでケースバイケース、例外もあるでしょうが、ここではあくまで代表的な事例としてご回答いただきたいです)
<前提1>
2010年5月 胃潰瘍で入院手術(完治)
2011年5月 胃潰瘍のことを黙って契約
<質問(1)>
2012年5月 胃がんになり入院給付金請求したケース
これは告知義務違反により契約解除、入院給付金も支払われない
<質問(2)>
2014年5月 胃がんになり入院給付金請求したケース(契約後、この前に請求はない)
これは2年経過しているのでセーフ 入院給付金は支払われる
<前提2>
2010年5月 胃潰瘍で入院手術(完治していない!)
2011年5月 胃潰瘍のことを痛みをこらえながら黙って契約。営業員も2年間黙っておけば大丈夫とほのめかす。
<質問(3)>
2012年5月 胃がんになり入院給付金請求したケース
これは告知義務違反により契約解除、入院給付金も支払われない
<質問(4)>
2014年5月 胃がんになり入院給付金請求したケース(契約後、この前に請求はない)
これは2年経過しているが、そもそも契約自体が詐欺行為なので「詐欺無効」により入院給付金は支払われず、契約は無効に。