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勤務時間下記の場合、常識は?

工場の勤務時間が 8時~5時の場合、 自分は毎日7時50分~仕事の準備などを開始してます。  10分間残業代はもらってませんし請求もしてません。  5時半まで30分残業があった際に5分前に機械を止め片づけなどを行ってたら 5時半に機械を止めろと言われてしまいました。残業代はきちんと30分貰ってます。 腑におちません。

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  • yonesan
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回答No.4

法的に問題かどうかは別として、中小企業かつ責任者が現場叩き上げの工場では勤務時間中は機械を動かすように言われるのが普通です。 勤務時間が8時から17時までの場合、8時には機械が動いている状態にして17時以降に停める訳ですね。 酷い会社だと8時に機械が動いていないと遅刻にされたりします。 私の勤務先も昔はそうでした。 上場会社の子会社になってから変わりましたが、そのような外的要因がないと改善出来ないんですよね。 一日10分くらいですと、会社内部の働きかけで改善するのは難しいと思いますよ。 労働組合はありますか? あれば集団で交渉した方が上手くいくと思います。 労基署に相談する手もあります。 悪質と判断されれば会社に査察が入りますので、改善のキッカケにはなります。

その他の回答 (4)

  • hideka0404
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回答No.5

多分30分未満は残業にカウントされないシステムなんだと思うよ? 始業開始10分前準備は、当たり前だと思います。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

#2さんの回答通りだと思います(埋められるかどうかは別にして(笑)) しかし現実には、その5分の残業代請求はなかなか難しいです。その理屈を通そうとすると、会社側からは「それじゃ仕事中に無駄話したり仕事に集中していなかった時間は、たとえ5分でも給料カットする」と言われるかもしれません。 あるいは体調が悪い時に遅刻したり早引きしたら、その分給料減らすと言われるかもしれません。 ということで、労使がその辺りをお互いに理解した上で、気持よく働ければ言うことないんですけどね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

法的にきちんとやるなら、5時半に機械を止め後かたづけなど全て終わってからタイムカードを押します。 当然、5:47とかになりますがその場合、17分が時間外労働となります。 月給でしょうから月間でその端数を全て合計し、最後の分単位の端数のみ四捨五入で時間にし、それが1ヶ月の残業代となります。ついでに、朝の10分もタイムカードに付けましょう。時間外は25%増しですから、10分でも貯まればそれなりになりますよ。 もっとも会社によってはピンキリなので、そんな事を言い出すと生意気だとか言われて生命保険かけて埋められちゃうかもね。くわばらくわばら。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

実はこれは解釈が分かれる所です。 準備も片付けもしないで作業する…恐らくは「常識が無い」で切り捨てられるでしょうね。まだまだ買い手市場ですから、無理に押して職を失うのも。 一方監督署の言い分としては「休憩として労働者に使途を任せた部分を除き拘束時間全てを就労時間とする」としています。 きちんと記録を取り、離職後直ちに監督署に相談の上で内容証明郵便で会社に対して未払い賃金の請求をするのは有効です。請求前2年分迄は支払義務があります。 が、恐らくはそれでも支払いを拒むでしょう(監督署の是正命令でも無視する会社さえ存在しますから)。 で、内容証明郵便を根拠に裁判所(金額70万迄なら簡裁、以上なら地裁)に督促を依頼します。これには法的な対抗手段を取る必要がある(無視したら民事訴訟敗訴の扱いになる)為、正式に顧問弁護士を通すか全額払うか、分割払いの和解申し立てをするかですね。 分割払いの請求が来たら「1回でも遅延したら裁判手続き抜きで直ちに強制執行する」条項は不可欠。 無視して督促が確定したら執行文の付与(これが民事訴訟確定の手続き)を受けて強制執行に。会社の売掛金や銀行口座そのものを差し押さえるのが通例です(銀行口座を押さえた瞬間に会社は倒産します)。