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給料について
会社で働きうkとる給料ですが明らかに少ないとみたときにその例えば20万程度のことが10まんしかしはらわれなかったとかで10マン請求する場合ですが、仮にこの10マン請求しないでその日から2年以上経過するともうしはらえといっても法的に会社市腹義務はないのでしょうか・・・・
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労働基準法では,賃金等の請求権は2年間で時効となっています。 2年を経過すると法的に支払い義務はありません。 ですので、請求するなら2年以内にしてください。
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- hideka0404
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回答No.2
まずは明細を見ましょう。