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弁護士へ払う報奨金は、いつ請求されるのでしょうか?

父が亡くなりその遺産を 相続人の一人(長男)が独占していて その遺産を取り戻すため 弁護士さんにお願いすることも検討しています。 その場合の 成功報酬は、どの段階で請求されるものでしょうか? ➀裁判で支払い命令が出て、 相手からその請求額を回収できた場合=成功となり 請求されるものですか? ②裁判で支払い命令判決を勝ち取りましたが、 相手が支払わない、回収できないなどの場合も 成功報酬を請求されるのですか? ③報奨金について 弁護士事務所によりその%など設定は様々ですが、 日弁連の規定どおりに設定している所は、 標準的な設定価格なのでしょうか? 詳しく教えて頂きたいです。 ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

①②どこまでの業務を契約に盛り込むかによるので、事件により同じ弁護士でも違ってきます。弁護士と個別に相談して決めることになります。契約書の精査も怠りなく。 ③その通りと言っていいです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.2

というように 弁護士費用は高額です。 訴訟に持ち込めば必ず勝てる見込みがあれば 弁護士なしでもいいのです。 遺産の内容が全てわかっていて 遺言書も無い という場合は法定相続ですから 相手側が弁護士をつけても問題なしです。 手続きがめんどくさいだけです。 費用は 訴状に貼付する印紙代だけです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.1

はじめに 着手金 最後に 成功報酬 着手金は 成功 不成功に関わらず返還はなし。金額は 争いの金額によります。 交渉で解決は 20% 訴訟に進んだ場合は 30% これが一般的な相場です。

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