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巨額の賠償命令

「小5の息子の自転車事故で母親に9520万円の賠償命令」とか。この母親が借家暮らしで、貯金は30万円だったとしたら、どうなるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

額が額なので「生涯もしくは35年の分割支払い」と判決文に明記されてるはず。 当然小学生が成人してからの支払いも明記されてるよ。 その合計が9,520万円と言うこと。 なので「30万円で許したるわ!」は無い。

merryredcard
質問者

お礼

非現実的な命令と思いましたが、それは即金と思い込んでいたからですね。一生かかって償っていけという判決は非現実的ではありません。ありがとうございました。

merryredcard
質問者

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払えないものは払えないと判決を無視したらどうなるのですか?

その他の回答 (8)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.9

はい、そういう意味では裁判というのは無責任なものです。 >一億円払えという判決をくだすからには、被告がそれだけの資産を保有している確証を裁判所がつかんでいなければならないと思うんです。法律上そういうことは関知しない。とにかく一億円払えという判決は無責任なのではないでしょうか。 では裁判所がお金の無い人は支払わなくていいというお墨付きを出してしまうのでしょうか? あるいは判決を一切出さない? そっちのほうがよけいに無責任でしょう。

merryredcard
質問者

お礼

そのとおりです。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

>一億円払えという判決をくだすからには、被告がそれだけの資産を保有している確証を裁判所がつかんでいなければならないと思うんです その考えは危険ですねぇ。 それが通るなら、私なら事故を起こした時点で、資産をすべて隠します。 もしくは、すべて換金して豪遊するとか(笑) そうすると、判決で賠償額が安くなるわけですよね? 被告の賠償能力なんて考慮して判決出してたら、公平性が保てません。 被告が貧乏人なら30万しか賠償されなく、被告が金持ちなら1億賠償されるんですか? 裁判では被告にこれだけの賠償責任があるという判決を下すのです。 払えるかどうかは関係ありません。

merryredcard
質問者

お礼

なるほど、そうですね。ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.7

財産が有るかどうかは本質的には関係ない 原告側が「これだけの損害損失が生じたのは被告の責任であるから賠償しろ」と提訴する 最初に金額を提示するのは原告側 それでもって双方の意見や証拠などを戦わせて、どっちの言い分が正しいか判断してもし原告側の主張が妥当だとした場合には、請求額が妥当か判断して妥当だと思われる金額の賠償を命じるだけ 裁判所が財産の有無で賠償額を増減することはない

merryredcard
質問者

お礼

法律に疎いものですから。ありがとうございました。

merryredcard
質問者

補足

財産があるかどうかは本質的に関係ないということですが、裁判がそういう性格のものだからこそ、裁判など原告にとって意味がないのでは。被告に財産といえるほどのものがなくて、払えない現実があるとしたら、訴訟費用がかかっただけよけいに原告に徒労感が強まるのでは。 一億円払えという判決をくだすからには、被告がそれだけの資産を保有している確証を裁判所がつかんでいなければならないと思うんです。法律上そういうことは関知しない。とにかく一億円払えという判決は無責任なのではないでしょうか。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.6

このニュースのケースだと、保護責任者の故意や重過失とは考えられないので、自己破産すれば免責されるでしょう。 事故の損害賠償でも、たとえば飲酒運転で起こした事故などは免責されないと思いますが。 破産時に貯金や財産は差し押さえられますが、家財道具を一切合財持ち去られるのではなく、生活に必要な最低限の財産は残ります。たとえばエアコンや冷蔵庫や衣類や寝具、テレビも一台は残ります。

merryredcard
質問者

お礼

自己破産ですか。ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>払えないものは払えないと判決を無視したらどうなるのですか? 財産があるのに支払わないと、刑法96条の2「強制執行を免れる罪」により2年以下の懲役です。 民事事件でも、刑事事件に発展することは、他にあります。

merryredcard
質問者

補足

財産がないから支払えないなら、刑法96条の2の適用を免れるのですか?

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4

差し押さえるものがなければ、賠償金を取り立てることはできません。

merryredcard
質問者

お礼

分納のようです。ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

>払えないものは払えないと判決を無視したらどうなるのですか? そのときは、財産や収入を差し押さえる許可を裁判所に申し立てる 賠償命令は、刑事責任の及ばない部分に対して民事上で責任を明確にしたという意味合い テレビの悪代官では無いので、人の生き死に関わるような取り立てはしないけど 無いから払えないよ~と開き直る事は出来ない 無いなら無いなりに、払える限度とその方法を交渉(相談)して頂かないと

merryredcard
質問者

補足

例えばこの母親の家庭が生活保護を受けているとわかっていたとしても、裁判所は同じ判決を下すのでしょうか? あるいはこの判決は、母親の財産を把握したうえで下したものなのでしょうか?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

毎月支払える範囲で分納ですね。 裁判所も鬼じゃないです。 ま~差し押さえと同じ扱いです。 (給与の4分の1)

merryredcard
質問者

お礼

そういうことなんですね。ありがとうございました。

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