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退職後について
例えば、8月15日で退職した場合 (8月までの総収入は160万位) 今後、職は探そうと思いますが、 すぐに見つからなかった時には、失業保険を もらいながらでも探そうと思っています。 主人の扶養に入れるのはいつからになるのでしょうか?? 160万超えているので、すぐ入れないのはわかるのですが、 来年度になり失業保険をもらい始めると どうなりますか??⇒扶養NGとか?? また、国保等で合計3万位支払う義務がでてくると 思いますが、失業保険を5~6万もらったとしても、 国保等差し引くと手元には2万程度しか入ってこないということ でしょうか??
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…主人の扶養に入れるのはいつからになるのでしょうか?? 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「過去の収入」は【無関係】で、「被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額」で判断されます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… 多くの「保険者(保険の運営者)」は「協会けんぽ」に倣うことが多いですが、以下のように「独自の基準」の保険者もあります。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>…収入限度額は、当年1月1日から12月31日の間の年間収入の見込み額が130万円未満…になります。 ということで、【ご主人の加入している健康保険】の「認定基準」をご確認ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…来年度になり失業保険をもらい始めるとどうなりますか??か?? 「来年度」というのは、「健康保険の【年度】(4月~翌3月)」ということでしょうか? いずにしましても、上記の通り、「いつから被扶養者に認定されるか?」は、保険者によって違います。 「雇用保険の給付金」を受給する場合は、「日額○○円」というような上限を設定している保険者が多いです。 前述の「昭和シェル健康保険組合」の場合は、以下のような条件になっています。 >>失業給付を受けている間は認定できません。また、受給予定の場合は、待機期間・給付制限期間を含め、受給終了まで認定しておりません。 >>受給意思がない場合及び受給延長手続きを取る場合は、離職票等の提出が必要になります。 >>失業給付額が日額3,611円以下の場合は認定できる場合があります。 (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>失業給付 基本手当日額:3,562円未満 『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html >…国保等で合計3万位支払う義務がでてくると思います… 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、各市町村が保険者で、保険料も【大きく】違いますので、【お住まいの市町村】で「試算」してもらうことをお勧めします。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 --- なお、「退職後の公的医療保険」については、選択肢が3つあります。 (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html >失業保険を5~6万もらったとしても、国保等差し引くと手元には2万程度しか入ってこないということでしょうか??。 「国保保険料」については上記の通りですが、「国保の保険料」には「給与からの天引き」のような仕組みはありません。 つまり、「(給付金から)国保等差し引く」ということはなく、「保険料」は、ご主人(またはご自身)が市町村に納めます。 ちなみに、「市町村国保」の保険料納付義務は「(住民票上の)世帯主」にありますので、「納付書」は「世帯主宛」に届きます。 (河内長野市の案内)『国民健康保険の保険料』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_hokenryo/hokenryo.html >>保険料を納める義務は世帯主にあります。たとえば家族が国民健康保険に加入すると、世帯主が国保に加入していなくても、納付通知書は世帯主宛に送られます。 通知を「自分宛」にしたい場合は、「国保上の世帯主変更」を行います。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- coco1701
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>主人の扶養に入れるのはいつからになるのでしょうか?? ・ご主人の健康保険によります 「協会けんぽ」なら8/16から入れます 「○○健康保険組合」ならその健康保険組合の規定によります (保険証に記載されている連絡先(健康保険の事務局)にTELして確認して下さい) >来年度になり失業保険をもらい始めると ・基本、失業給付の金額(基本手当日額・・1日当たりの支給額)によります (3612円以上の場合はNG・・3612円×360日=130万320円>130万 と計算) ・健康保険組合の場合は、外れる期間が協会けんぽと違う場合があるので、要確認 >国保等で・・・略 ・国保の保険料は、来年の1月~3月の分に関しては、昨年(2012年)の所得から計算されます ・失業給付の金額は30日換算(実際は28日単位で支給)で(8月までの総収入は160万位・・月額20万とした場合)14万前後でしょうから、国保3万、年金1.5万を引いて9.5万位の手取りになります
お礼
失業手当に期待してはいなかったものですから、 もらえるのは5~6万程度かと思っていました。。汗 主人の健保の事務局に問い合わせて規程を聞いてみます。 本当にありがとうございました
- saltmax
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所得税の期間は年です。 給与所得の場合、 基礎控除38万円+給与所得控除65万円(給与が180万以下の場合)を足した合計103万円までは 無条件に所得がゼロということなので 配偶者控除を受けられます。 それを超えて141万円までは配偶者特別控除で 段階的に控除額がへって141万円をこえれば控除はゼロです。 >来年度になり失業保険をもらい始めると どうなりますか??⇒扶養NGとか?? 来年度というのが意味不明ですが 求職の申し込みをして失業給付の支給決定があれば 自己都合で辞めた場合でも給付制限3ヶ月後の11月からはもらえるでしょう。 社会保険の扶養に関しては 所得税の様に期間が決められていないので 収入がなくなれば扶養になれますが 失業保険の額が年額換算で130万円を超えるような額だと 扶養にはなれません。 130/12=10万8333円を超える場合です。 国民健康保険は扶養という概念がないので 所帯全体の保険料を世帯主に求めます。 所得割の金額は住民税額を基にしているので 前年の収入できまります。 今年収入がなくても保険料はそれなりの額でしょう。 住民税は 去年の所得で確定し 給与所得の場合、特別徴収で6月から翌年5月までの 月払いですが 8月で会社を辞めると3/12しか納付していないので 残りの9/12を納める納付書が届きます。 失業給付の額は 年齢と離職直近6ヶ月の賃金総額で決まります。 http://ky-office.jp/kihonteate2012.pdf 賃金日額とは離職直近6ヶ月の賃金総額を180で割った額です。 表の一番上の例でいくと 賃金日額が5000円で30歳未満の場合 基本手当は3923円です。 一日当たり3923円で28日分づつ4週間ごとに支払われます。 3923×28=109,844 です。10万8333円を超えるので社会保険の扶養にはなれないでしょう。
お礼
すみません、来年度、ではなく、 失業手当が遅くても1月位にはでるので、 1月から手当をもらい始めると。。という意味でした。 額からいって、扶養には入れないようですね。。。 私の拙い文章に丁寧に回答頂き、ありがとうございました。
お礼
本当に丁寧に回答いただき、ありがとうございます。 主人の会社の健康保険は組合?だそうです。 退職したらお給料もないし、 来年からは扶養の手続きをすればよいのかな。。 と思ってたのですが、失業手当の金額によっては 扶養になれなかったりするのですね。。。 それと、国保は主人宛でくるのですね。 窓口に行って、金額等もっと詳しく詳しく聞いてみます。 ありがとうございました。