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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勝手に息子の借金の保証人にされた。)

息子の借金保証人なる弁護士相談

このQ&Aのポイント
  • 息子が知人との事業で借金をし、保証人として私に任意保証を求められましたが、保証人になった覚えはありません。息子は支払えない月が多く、自己破産も考えていますが、保証人ではないことを立証しなければならないため、どう進めるべきか迷っています。
  • Aさんから送られた手紙には、私が保証人であることを伝えるべきか、相手の出方を待つべきかという問いがあります。また、弁護士に相談して任せるべきかも悩んでいます。
  • アドバイスをいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

>保証人ではないことを立証しないとならないし、、、 逆です。 相手方があなたが保証人であることを立証できなきゃ、支払う道理はありません。 親子だから払ってくれると目論んでるだけです。 私は保証人になった覚えはない!裁判でもなんでも好きにすれ!で放置でかまいません。 特別送達で訴状が届いたら、弁護士に相談しましょう。

dariasuki812
質問者

お礼

相手方が保証人を立証して催促するのですね。 電話が来た時に、相手も(びっくりされるかもしれないですが、、と、切り出されまるで息子が、勝手に保証人にした事を、なんとなく知っていたのかなあ?と思ったりしました。 実際合意して保証人になったのであれば、そんな言葉は 出ないのではないか?と思いました。 母親なら、息子のために返済するはずだ、、と 考えて私に手紙を出したのかと思います。 勿論、相手の方には申し訳なく思ってますが しかし、私には返済義務はないので返事はかかず 弁護士に相談してみます。 有難うございました。 救われました。

その他の回答 (7)

回答No.8

気になってまた、きたけれど。 親離れ、子離れできていないですね。 反面教師です。 保証人というのはたとえ、親、兄弟でもなってはいけないと言うじゃないですか。 お金は人間を変える魔物です。 所詮、人間というのは後悔はするが反省の微塵のかけらもない。犯罪者と同じ心理ですね。だから、再犯率が高く刑務所も満員御礼! 今の息子さんがそうですね。 早まらないで、専門家に任せるべきですね。

dariasuki812
質問者

お礼

貴重なご意見有難うございます。orenosutannsud1 さんの おっしゃる通りです。 息子がどんな罪に問われようと保証人に なった覚えがないのだから、ここはきちんとします。 相手の方には申し訳ない気持ちでいっぱいなので、今 手紙の返事を書けば、下手に出そうな気がするので 止めておこうと考えてます。 本来なら、分かった時点できちんとすべきでした。 私にも責任があります。 これからは、肝に銘じてきちんとします。 本当に有難うございました、

回答No.7

普通は借金した時に契約書かなにかを書くと思います。 保証人となっているならば、その契約書にその旨が 表記されているはずです。 そこで疑問 ・保証人の件について、あなたの息子さんは何と言っているのですか?  息子さん自身が勝手にあなたを保証人にしたと言っているのですか? ・契約書の内容はどうなっていますか? 契約書に保証人としてあなたの名前が書いてないのなら、 知らぬ存ぜぬで通しても、問題無いと思いますが、 書いてあるのなら、非常に不利です。 これを含めて弁護士に相談されたほうが良いと思います。

dariasuki812
質問者

お礼

相手から電話が入った時点で、息子に確認したら 罪を認めました、反省しています。 事業をするにあたり、とにかく何とかしないと ならなかったので、保証人にした。 しかし、友人は逃げて行方不明になり 会社所か後の整理に大変でした。 又、2年ほど前に合意書が私の元に送られてきました。 当然ですがサインが私の筆跡ではないし、この時点で 相手に告げたらよかったのですが、息子が借金を支払う気持ちが強く それなら、、と私も考え今日に至っています。 息子が馬鹿なんです。 すべてを弁護士に話し相談します。 感謝しています。 有難うございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

"保証人ではないことを立証しないとならないし、、、"   ↑ これは、既に他の方も回答していますが、逆です。 相手が、立証する必要があります。 署名や陰影が質問者さんのモノであることなどを 相手が立証します。 また、変なことを言うと追認したと見なされる場合も ありますから、注意しましょう。 尚、息子さんは、私文書偽造や詐欺になる可能性が あります。

dariasuki812
質問者

お礼

相手が立証する必要があるとは、初めて知りました。 合意書に書かれたサインを、筆跡鑑定すれば 偽筆であることは証明されるし、なにより息子が認めています。 hekiyu さんがおっしゃる様に罪は免れないと思います。 弁護士に相談します。 有難うございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

個人的借金の連帯保証人は法的に違反していますので、支払い義務はありません。 ほっといても何も出来ませんので安心してください。

dariasuki812
質問者

お礼

そうなんですね。 母親の私が保証人にされていました。 合意書のサインを見れば、私の筆跡でないことは 明らかです。息子も私を保証人にしてしまった事は 反省してますが、しかし支払いが毎月決められた一定額が 無理で、滞り私に手紙が送られてきた次第です。 今後の事色々と考えてみます。 有難うございました。

回答No.3

ここにのん気に質問しているどころではないんじゃないですか?

dariasuki812
質問者

お礼

有難うございました!

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.2

弁護士に全部話して任せたほーがいいよ

dariasuki812
質問者

お礼

そうですね、 有難うございます。 一言の言葉に気持ちが楽に なりました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

保証人になった覚えはない、とすでに伝えていますから これ以上何かをすると、揚げ足をとられかねない。 ですから 弁護士に全てを話し(勝手に保証人にされた)、代理人になってもらう。 相手が何か言ってきたら「弁護士に任せてある」と伝える。 保証人は、口約束でも成立してしまうので、こちらからは 下手なことは、言わない。 相手に「保証人からはずせ」と主張して、相手も「わかった」となれば ある程度解決ですが、そんなことはまずない、と考える。 「保証債務不存在確認請求」という裁判も視野に入れ、 弁護士に相談するのが、良いと思います。

dariasuki812
質問者

お礼

そうですよね。 相手に保証人は覚えがないと言っても、納得する はずがないので弁護士に依頼して、それから 色んな事を考え慎重に行動しょうと思ってます。 貴重な意見を有難うございました。 感謝の気持ちでいっぱいです。

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