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宅地になっていない土地を利用した場合の罰則など

農地除外にはなっていますが、まだ宅地になっていない土地を仮に駐車場として利用した場合、どのような罰則、リスクなどがあるでしょうか?

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  • timeup
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回答No.2

駐車場って自分のですか? それなら問題有りません。 私の山も農地適用を外し、現状山林とした土地が何件かありますが、その中の2つに家も小さいのを作っていますし、車も止めていますが、役所関係から何の連絡もありません(もっとも海外在住だから税金も自動払いだし、一時帰国時しか行かないが、郵便箱に壊す命令なども入っていません(^_^;)。 貸しの場合もまず無いでしょうが、多分かなりの田舎でしょうから、借りる人もいないから、貸しではないですよね。貸しでもまず大丈夫でしょう。 又、建築物を建てた場合(基礎のある場合)は転売が難しくなるでしょう。 日本ではやった者勝ちが多いですね。 高さ制限で裁判で壊すようにと出て、問題になっていますね。あれは日本ではどうなったのでしょう。

yumax
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 土地を農家の方からお借りする予定なのですが、 どうしても使いたい日までに宅地にするのが 間に合わないという状況でした。 一年間一時的にお借りするだけなので、 何もないだろうと思いながら、 お借りする方にもしもリスクがあっては申し訳ないと思って質問してみました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#21649
noname#21649
回答No.1

農地法関係では.「一応現状復元命令」を出せることにはなっていますが.近所では.立ててしまったらば.税金を取るだけで.「申請してください」という話がたまに電話で言われるだけです。 本来5mドウロを建設しなければならないにもかかわらず.3mドウロだけ農地転用して.分泌して.建設しましたが.建築基準法違反で.5mにしなければならず.農地法の手続きを一切しないで.5mの道路を作ってしまった人がいますが.警察等の行政機関は「いいよいいよ」で終わりました。

yumax
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり現実はそんな感じなんですね。 更地をそのまま一時的な駐車場として使用するだけですので「現状復元命令」が出ても車をどかすだけで済むということがわかりました。 ありがとうございました。