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相続手続き中の保険金の支払いについて
今年の1月に母を亡くし、二人兄弟である兄と私が遺産相続をすることになりました。その手続きを兄に任せているのですが、行動が遅く一向に手続きが進みません。 そうこうするうちに郵便局の簡保から、私宛に母の保険金支払いを済ませたとの通知が郵送されてきました。兄に確認すると確かに入金されていました。しかしその後3か月たっても手続きが進まないため、せめて通知の来ている簡保の分だけでも私の口座に入金してほしいと頼んだのですが、 全部まとまらないうちは払えないと言ってきました。 私の受け取るべき分を兄に請求するのは間違っているのでしょうか、もし間違っていないなら兄に どう説得すればいいのか、教えていただきたいのですが。
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- mojitto
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相続税の納税は亡くなってから10ヶ月後です。 それほど相続は調整や調査、評価、場合によっては解決に時間がかかります。 今年の1月にお母さまを亡くされたとのこと、忌明けから相続の準備を始めたとして、まだ間もないじゃないですか。 どんな神経をしていたら >行動が遅く一向に手続きが進みません なんて言えるのですか? 任せているだけのクセに。 現預金、不動産、有価証券等、どれだけの相続財産かは知りませんが、それこそ仮に相続税を払う必要があるのなら、全財産の全容を明らかにした後、遺産分割するときに(当たり前の話ですが)相続税を払えるだけのキャッシュを確保できなければ本末転倒です。 そもそもにして保険金受取人が質問者さまなら、お兄さまは今回の保険については関係のない話です。 (請求手続きもできないと思いますが…) おそらくはお母さま自身か、相続人となっていたのでしょう。 それならやはり相続財産の全容を明らかにして、1円単位で調整の利く現金はギリギリまで棚上げしておくべきものです。 任せきりで状況も分からないと、答えようもありません。 まずは一度、現時点での遺産の目録と分割の案をお兄さまに聞くべきでしょう。 そして分割なんてのは何ヶ月もかかって当たり前です。 それこそ、もめれば何年もかかります。
- mukaiyama
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>郵便局の簡保から、私宛に母の保険金支払いを済ませたとの通知が… 証書の受取人欄には誰の名前が書いてありましたか。 保険金は、故人自身が受取人である場合を除いて、相続財産ではなく証書で指名された受取人のものです。 >私の受け取るべき分を兄に請求するのは間違っているの… 相続うんぬんとは関係なく、受取人が兄であったのならあなたは何の権利もありませんし、あなたが受取人だったのなら無条件で 100パーセントあなたのものです。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 受取人は母自身でした。ということは私宛に通知が来ても法定相続人だから来たのであって、相続の対象になるのですね。いずれにしても明確になりました。ありがとうございました。