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差押の基準

最近に 30万円の差押えの申立を行い 執行官が実施しました 債務者は都内のライオンズマンションに賃貸で住んでいます 金額は少ないですが 銀座で飲む金があっても  返金しないために行ったのです しかし 差し押さえるべき動産はないとのことでした 昔は タンスは1個きりなどというきまりが結構厳格にされていたように聞いていましたが 今は昔の基準と変わったのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

執行官室に申立をする才、注意を受けなかったですか。 もう、10年くらい前から動産の差押えは原則としてやっていません。 法律の改正があったわけではないですが、執行官の申し合わせで通常の家財道具は差押え対象外です。 骨董品等特に高額な動産があれば、その旨、告げることで差押えはしています。 なお、家財道具の差押えで空振りになれば、次に「財産開示請求」して下さい。

gunma2006
質問者

お礼

迅速に かつ適切な ご指導 ありがとうございました やはり 変わっていたのですね 執行官は 事前にはなにも教えてくれませんでした  事後に 通常の家では無理なようなことを言っていました 財産開示請求は初めて知りました よく勉強してみます ありがとうございました  

その他の回答 (1)

  • yakyutuku
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回答No.1

単純に動産の価値が変わったのだと思います。タンスなんていまどき売り物にならないし、電化製品なんてヤマダ電機で恐ろしいほど安く売られ、中古品にはほとんど価値はありません。それに時代がすすみ普及率が上がれば、生活必需品と見られるものも増えてきます。そう考えていくと、有価証券、貴金属、宝石、高級車、腕時計、ブランドものくらいしか動産としての価値があるものって現代ではないんじゃないでしょうか?