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面会交流と保全処分

昨年 面会交流の保全処分が認められました。断行しましたが、相手方が面会交流に応じるというので、間接強制は却下されました。 面会交流で保全処分が認められることを知っていましたか? 面会交流の保全処分は珍しいのでしょうか? 面会交流の保全処分にて私のケース以外で、知っていることを教えてください。

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回答No.1

結局のところ 養育費支払のような金銭給付と異なり、 面接交渉に関しては保全や執行に馴染まないということです。 勿論、権利ですから手続きは存在しますが 間接強制など相手方にとっては (たとえば、子に会わせるぐらいなら制裁金の支払ぐらいむしろ安いものだという) たいした脅威にはならません。 大抵は履行勧告をしてもらう程度でおしまいでしょう。

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