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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:面会交流の条件について       )

面会交流の条件を考える

このQ&Aのポイント
  • 別れて暮らす6歳の娘がいます。連絡先が分からずにいたが最近居所が判明したため会いに行きたい。親権は別れた女性が持っており、新しい家庭があり養親との間に娘の兄弟もいる。面会については話し合いがまだできていない状態。先方からは暴力的な言動で脅されるという嘘の申し立てがあったため警察に相談したが、詳しく説明して事実ではないことを伝えた。
  • 別れた事情は大人の勝手だと理解しているが、それでも娘の顔を見たい、成長を確かめたいという欲求は止められない。娘の心を傷つけることは避けたい。先日家事調停を申し立て、面会交流の条件などについて考える必要があると調査官から教えられた。
  • 娘は他県に住んでおり、飛行機で2時間半かかる場所に住んでいる。頻繁に会うことは経済的にも時間的にも困難だが、何とか交流して娘との絆を築きたい。面会交流の回数と時間など、どのような条件が考えられるだろうか?娘は私のことを覚えていないはずなので、調停を通じて面会交流を実現させたい。どのような条件が良いだろうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

面会交流の調停に際してどういう条件が良いかというご質問ですね。 条件としては、頻度(回数)、場所、時間、方法などがありますが、 当初の回数は、通常は月1回程度、場所は子ども側に近いところというケースが多いようです。 そして、子どもが慣れてくるに従い、多少回数を増やしたり、場合によっては宿泊を伴う交流にまで発展しているケースもあります。 反面、電話、手紙、贈り物、写真を送るなど間接的な方法を決めていることもあります。 当然、これらを併用することも考えられます。 遠隔地でもあり、ご自分で出来る範囲で、そして、調停ですから相手方も同意できそうな条件からはじめてください。

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。何とか面会交流できるようにがんばります。

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その他の回答 (2)

回答No.3

>先方には新しい家庭があり 相手(親権者)の承諾を得られる状況なのか厳しいですね 家事調停で権利を主張しても 当の親権者が納得し承諾がなくては 結局 さまざまな事由をつけて妨害に合うケースがあるようです。 面会の条件もそうですが 離れて暮らす子への養育費や これまでの経緯を 相手に理解してもらい それから面会の話に なるのでは?と思いました。 いきなり相手の居場所をつきとめて「子」に会いたくなった・・では 相手の心情・配慮に欠ける気がします。 例えばですが 6才のお子さんなら絵や字が書けるので 面会できない時期は お手紙のやり取りなどの許可を求めると いいです。 面会については 月に1回というのが家裁の妥当案ですが それも親権者側の理解・合意がある場合に限ります。 面会条件については 親権者の理解が得られればどんな 取決めでも構わないのです。 なによりも大切なのはお子さん自身の「精神面」と「意思」です。

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今までの経緯から考えてみると、色んな理由をつけて面会させないようにすると思います。調停で決まっても約束が守られない可能性もあると思います。子どもの気持ちが一番だと考えますが、約束が守られないときは、強引にでも会いに行くしかないのかなと考えています。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

面接交渉ですね。明文化されてはいませんが別れた親の権利でもあります。 調停で月何回とか条件が決まればいいのですが、相手が非協力的だったり 面接交渉を妨害するようでしたら、損害賠償が請求できます。 500万円を認めた判決もあります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2mense.html

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

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