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対物から人身への切り替えに際し
事故に遭い、過失割合が相手8自分2の対物事故として扱われました。そこで、質問なのですが 1.人身への切り替えの際にもおなじような過失割合が適用されるのでしょうか? 2.人身へ切り替えた場合、過失割合に応じた行政処分があるそうですが、2割の過失を持つ私はどのような処分が一般的に下されるのでしょうか?
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行政・刑事処分に過失割合という考え方はありませんので民事の過失割合は関係ありません。 事故状況と事故の原因により、あなたにも相応の原因があれば行政処分も刑事処分もありえます。 行政処分は診断書日数がわからないと回答できませんので あとは参考URLを見て判断して下さい。
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1.省略 2.怪我をしたのは誰かによっても異なると思いますが、 質問者さんが怪我をして民事で2割程度の過失であれば質問者さんには高い確率で何もないと思います。 で、相手方が怪我をした場合でも診断書が全治2週間以内であれば"原則"として不起訴相当処分で罰金は0円です。ただし、点数は引かれるでしょうね。
行政処分に関しては警察の判断です。今回の事故状況や過去の運転暦等影響しますのでここでは結論は出ないと思います。 過失割合は民事上の責任である「賠償責任」に関する事柄です。互いの過失をこの割合に応じて負担するというものです。物損に関しては互いの修理費用の2割をverifyさんが負担することになります。 しかし人身事故の人身部分に関しては少々違っています。人身に関してはいきなり任意保険ではなく、まず自賠責保険(強制保険)からの補償になります。通常120万円という限度があり、この数字までは過失割合は無視されます。ただ過失が大きい場合はこの120万円という数字が少なくなります。この枠で補償が終わらばい場合に、初めて任意保険が使われます。その部分については原則として過失割合が適用になります。もし任意保険がない場合でも同様です。