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私の給料で引かれている金額はなぜ15等級なのか疑問です
- 質問者は14等級のはずなのに給料から15等級の金額が引かれていることに疑問を持っています。
- 2012年4月、5月、6月の基本給と残業代の合計額は657,624円で、14等級になるはずです。
- しかし、2012年9月分の給料から20,119円の厚生年金が引かれており、15等級に該当するようです。
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最初から有効な回答が付いていますが、一番確かなのは給料計算をしている部署に確かめる事です。 1 偶に『所得税』の非課税額と勘違いしている方が居りますが、「通勤定期券代」(現金支給)や「通勤定期券」(現物支給)は、金額の代償に関係なく『標準報酬月額』の計算に含めます。 ⇒計算対象期間に対応する金額なので、支給額の全てとは限らない 2 今回のご質問では該当しないと思われますが、食事や住居に対する経済的利益と言うものが御座います。これは、労働者からは廉価な負担金を徴収して、会社が給食や住居を与える(利用)させた場合に『標準報酬月額』の計算に含めます。 3 今回のご質問では該当しないと尾も分けますが、東日本材震災後の一時的な激務が関係するのか、ある一定の条件に該当するものは通年で比較検討して『標準報酬月額』を算定すると言う取り扱いが2012年から始まりました。 http://www.office-sato.jp/_src/sc1818/2011.04_95W8F8095F18FV89FC90B3_8EE891B182AB82C982C282A282C4.pdf
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…どうすれば15等級になるのでしょうか? 以下の「報酬に含まれる給与」のなかで加算していないものはありませんか? 『標準報酬月額に 含まれる給与 含まれない給与』(更新 2008/01/07) http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/hyoujun_housyuu_chingin_koumoku/hyoujun_housyuu_chingin_koumoku_1.html >>報酬の範囲は、金銭・現物を問わず、被保険者が事業主から労働の対償として受けるすべてのものです。 >>ただし、臨時に受けるものおよび3か月を超える期間ごとに受けるものは含まれません。 >>通勤手当は、すべて報酬に含まれます。 >>賞与は、被保険者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいいます。ただし、年4回以上支給される賞与は、報酬とされます。 (参考) 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『自分でできる年金額簡易試算』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3829 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/
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どうもありがとうございました。
- TooManyBugs
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標準報酬月額には通勤手当も入ります。
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どうもありがとうございました。
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