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学生のカラ期間について
平成3年3月31日まで(昭和36ん3ん4月1日から)学生だった期間はカラ期間になるとことをテレビで初めて知りました。 これを申請する場合は、その期間内の在学証明書を大学でもらって提出するのでしょうか? また、この場合の「学生」としての適用は、全日制、二部、通信制など、どの大学でもあてはまるのでしょうか。 社会人になった後、まったく仕事をやめて放送大学(通信制)に通っていた期間があるのですが、あてはまってくれればうれしいのですが…。
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残念ながら、通信制の大学生(及び二部学生)が年金制度上、学生の扱いとなったのは、平成14年4月からのことです。それまでは、全日制の大学生及び専門学校生(予備校もOK)のみが対象でした。 専門学校生等が対象となったのも、昭和61年4月以降のことです。 ただし、「カラ期間」が必要になるのは、老後に老齢基礎年金を請求しようとした時に、年金受給資格期間が25年に満たなかった場合だけです。年金を受給する年齢までに、保険料を納めた期間(国民年金・厚生年金・共済年金を通算)及び免除が認められた期間が併せて25年以上あれば、「カラ期間」はあってもなくても関係ありません。 OEDIPAさんがおいくつなのかはわかりませんが、カラ期間は必要になるのでしょうかね? 年金保険料の未納期間が20歳以降に15年以上ありそうですか?もし、そうであれば、ちょっと心配ですけど。
お礼
バイトの時期が長かったので、60歳までに25年には達しないのです。足りない分は一年たらずなので、61歳まで支払えば25年になるのですが、カラ期間が有効ならもっと安心かと思いました。 ごていねいにありがとうございました。
補足
(昭和36年4月1日から)というところの文字化けに気づきませんでした。失礼しました。