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年金のカラ期間(H3年4月1日以前の任意加入)と受給額算定について

「ねんきん特別便」が届いて初めてカラ期間について認識した者です。慌ててこちらで関連を検索し勉強しましたが、下記の認識でよいかどうか不安で、お教えいただければと投稿いたしました    本人:・平成3年4月1日以前に、全日制4年大学を卒業     ・在学中の2年間(20~22歳)は任意加入で納付せず。学生とのことでの納付免除等の申請はしていない     ・卒業後~現在まで 厚生年金(5年)・国民年金(3号:15年)で未納期間なし  (1)2年間分(カラ期間分)は現時点では遡っての納付不可。  (2)カラ期間は不足の場合、受給資格の25年に含むことができる。カラ期間を除いて25年あれば大学の在学証明書等は受給時に不要。   (3)このまま60歳まで年金を払い込んでも満額受給ではない(カラ期間中は差し引かれて受給額算定) (4)満額受給を望むならば、60~65歳に2年分払える(ただしその時点の年金額での支払いになる)   ここからは受給額についてですが、  (5)満額受給とカラ期間分差し引かれての受給額では、相当な額の差がでるのでしょうか?(ネット等で試算可能ですか?) (6)(5)と関連してですが、カラ期間分は払わずに、60才になるまでまだ15年以上あるので今から別の方法(貯蓄等)でそこを補う等検討した方がよいでしょうか?   (6)はケースバイケースで正解があるわけではないと思いますので、私ならこうする、こう思う、で結構です。  初歩的な認識不足の点もあるかと思いますが、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。       

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  • yam009
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回答No.3

(1),(2),(3),(4)については、書かれているとおりで大丈夫です。ただ、(4)番は他の年金制度に加入していないことが条件になります。(厚生年金加入中などは不可) (5)番は自分で計算できます。現在の基礎年金額(厚生年金は別に貰えます)の計算方法は  満額保険料×納付月数÷納付可能月数(480月) です。納付月数には20歳から60歳までの厚生年金加入期間や3号期間も含まれます。満額年金額が現在と同じ程度(80万)で、未納月が24ヶ月であれば年額で4万円の減額となります。 (6)番はこれからずっと国民年金だとすると、年金額を増やす方法として、通常の保険料に付加保険料(400円)をプラスして払う方法と国民年金基金に入る方法があります。(厚生年金に入る方が高いと思うけど)付加年金を今からプラスして払った場合の65歳からの年金額は200円×12月×15年=36,000円増えることになります。ただ、これも3号被保険者は払うことができません。国民年金基金は加入時の年齢によって保険料が変わってきますが、いくら増やしたいかを自分で決められます。私的にはとりあえず負担の少ない付加保険料がお勧めです。付加保険料を納めるには年金手帳と印鑑を持って市区町村の年金窓口に行って申し込みます。申し込んだ月からの支払ができます。基金は県単位で運営されているのでインターネットなどで自分の住んでる県の国民年金基金を探して資料請求すれば送って貰えるかと思います。

Czardas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)~(4)の認識が間違ってなくて安心しました。 1号被保険者のみ該当ですが、付加年金や国民年金基金への認識はなかったので大変参考になりました。 (6)についてですが、60歳まではこのまま3号でいくと考えた場合、 A.学生時代の未納付24ケ月分を60歳から納付して満額年金額にする B.60歳から支払う保険料は高くなるし、厚生年金加入期間分もあるので大きな減額ではないと考え、24ケ月分は払わず減額で受け取る yam009さんでしたらどのようにお考えですか?

その他の回答 (3)

  • yam009
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回答No.4

3号15年未納なし部分を見逃しておりました。付加年金や国民年金基金は1号被保険者のみの制度なので、とんちんかんな答えとなってしまい申し訳ありませんでした。 未納分を任意加入するかどうかは難しいのですが、75歳以上長生きするのであれば損にはならないかと思います。まぁまだまだ先の話なので60歳になるまでに決めればよいかと・・・。

Czardas
質問者

お礼

再度ご回答いただきありがとうございます。 いえいえ、3号のままとも限りませんので(まだ15年以上もありますので1号被保険者になることもあるかも)付加年金等のご説明も大変参考になりました。 未納部分の任意加入については、仰るとおり、結局のところ長生きするかどうかに拠るところが多いですね。 現制度が変わらない限り60歳になるまで遡って払えませんので、頭の片隅に置きつつ、先になってもう一度検討ということになりますね。 ご説明のおかげで、すっきりして「ねんきん特別便」の返送ができます。ありがとうございました。

回答No.2

H3年4月以前の学生期間は任意加入であり、支払されてなければ、カラ期間にはなります。御質問者の認識で正しい。 また、満額は国民年金を40年払った場合の事をいいます、2年分は差し引かれると考えるのは正しくはありません、むしろ、払った分に対して基礎年金は増えるが正しいです。 今から15年以上の納付状況は未確定だから。 基礎年金満額で現在の年金額は792100円(約80万)、つまり1年につき約2万円増えるということになります。 60歳から任意加入2年すると、約4万(年額)増やすことができます。 ただ、あなたの場合厚生年金も少しあるので、このままでも、満額基礎年金より必ずしも少ないとは限りません。

Czardas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 未納付による減額ばかり気になり、厚生年金の加入分もあることをすっかり失念していました。 また、満額の考え方、参考になりました。 まだまだ先の話し、と考え本当に無知(無関心)だったのが、皆さまにお教えいただいて理解するにつれ年金に対する姿勢が変わりました。 ありがとうございました。

  • ikki1110
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.1

学生納付特例ができるまで学生で、国民年金を納付していた人は、あまりいないと思われますので、心配することはありません。この学生の期間は、カラ期間ではなく未納期間ですので、追納はできません。60歳まで納付しても480ヶ月に満たない場合、60歳以降任意加入して納付することができるのはその通りです。この2年の不足の金額は満額の基礎年金に24/480を掛けると計算できます。(平成20年度価額で792100円)あなたの場合厚生年金への加入が5年ありますので、厚生年金も受給できます。(老齢基礎年金の受給権(25年)が必要)それからだんなさまが、このまま厚生年金の被保険者であり続ければ、加給年金の支給もあります。(だんな様の生年月日により支給額が違う)加入年金はあなたが65歳になると、打ち切りになり、あなたの年金に振り替え加算が支給されます。(金額は減ります)最後に年金とは別に老後に備え貯蓄されるのは、いいと思います。

Czardas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初の一文を読んで随分気が楽になりました。 実はこちらで検索する前に「年金専用ダイヤル」で2年間の事について質問したところ、未納ですよ、当時申請も出してなかったのですかと認識の甘さをキツイ口調で指摘され、とんでもない落度をしていたのかとしばし愕然としておりました。 私の加入厚生年金や加給年金のご説明もいただいて大変参考になり不安が解消されました。  老後に備えての貯蓄・・・悪かろうはずがありませんね。きちんと検討しないといけませんね。  ありがとうございました。

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