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国民年金のみなし期間について

こんにちは。 昭和30年代前半?ころの生まれの人って20歳で学生の人は国民年金は強制加入ではなかったため、みなし期間とされるようですね。 例えばなんですが、20、21の頃大学に行っていたとしたら、この辺はちゃんと社会保険庁は把握しているのでしょうか。もしくは年金請求のさいに、在学の証明など必要になるのでしょうか。。

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  • ChaoPraya
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回答No.1

みなし期間ではなく合算対象期間です。 受給資格期間を見る際に300ヶ月に算入されますが、年金受給額には算入されません。 通常の保険料納付済み期間と保険料免除期間が300ヶ月あれば無用となります。 年金受給開始時に288ヶ月しか保険料納付済み期間と保険料免除期間がない場合に合算対象期間が必要になれば卒業証明書等があれば証明はできます。

kou0219
質問者

補足

ありがとうございます。 大学中退の場合はどうなりますでしょうか。 大学側で在籍期間を証明してもらうのでしょうか。

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