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特例有限会社の株式譲渡(無償)

取締役間で (無償)で株式の移動をする場合、 必要書類を教えてください。 またどこかに提出するとかあるんでしょうか。 会社内で自作で作った書類は、司法書士など専門家が作った書類と効力は違うのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

(1)まずは会社の定款を確認してください。その定款の中に「当社の株式を譲渡するには〇〇の承認を要する」と記載されてい れば、その承認を取ることが必要です。 (2)上記(1)は、一般的には「取締役会の承認」となっている場合が多いです。 (3)その場合は、取締役会の承認決議を得ます。(取締役会議事録に記載される) (4)その承認に基づき、無償譲渡します。(株式の譲渡契約書) (5)無償譲渡は贈与に該当しますので、贈与税が発生するかもしれません。贈与税が発生するか否かは  譲渡する株式の価値(現在価格)が110万円(贈与税の非課税価格)を超えるか否かによります。    中小企業の場合  株式の現在価格=直前の決算書の純資産額/発行株式数 で計算すれば宜しいでしょう。 (6)これが、110万円を超える場合は、翌年の3月に、税務署に「株式の贈与契約書」を添えて、贈与税の申告  をすることになります。 この書類等は、自分で作ろうが司法書士が作ろうが効力に差は有りません。

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