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労働保険料の計算について
私の職場は正規職員と臨時職員とパートさんの3つの形態で働いています。5月の労働保険の申告の時には、パートさんにも労災保険が適用されるように正規職員と同じように臨時もパートも入れて申告しましたが、つい、最近そこで働いている人は、事業主が労働保険料を払っていればパートさんたちの分は、申告しなくても労災は適用になると聞いたのですがそうでしょうか。
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労働保険料には、雇用保険料と労災保険料を合わせた総称で、雇用保険料は個別に雇用保険加入手続きをすることによって保険料が算出され被保険者負担分と事業主負担分が発生します。 一方労災保険は、個別に加入手続きすることはなく、今日だけのアルバイトでも適用になります。 なぜ適用されるかというと、労働保険料を算出する場合、賃金等の報告書で労災保険料算出根拠となる賃金に、正職員、パート、アルバイト、労災保険対象役員等の賃金を合計して保険料を算出して申告納付しているためです。 保険料の負担は労災保険については、全額事業主負担です。 「5月の労働保険の申告の時には、パートさんにも労災保険が適用されるように正規職員と同じように臨時もパートも入れて申告しましたが」・・・この通りの申告納付方法で大丈夫です。 「最近そこで働いている人は、事業主が労働保険料を払っていれば」・・・上記のとおりパートさんたちの分も、申告摺る必要があります。
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noname#10926
回答No.1
質問の意味がちょっと意味不明ですが、 労働保険の内、労災保険料は全額事業主が負担するものですから、パートさんに限らず全従業員は一銭の負担もしません。
お礼
とても丁寧な御解答ありがとうございます。よくわかりました。