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不動産の現金決済を小切手で
- 売り手が不動産を現金で売る際に、買い手が小切手を使用して決済する場合、リスクや不安があるのかを質問しています。
- 購入者が小切手で決済するため、売り手は不安を感じています。過去には小切手決済の経験がありますが、今回の金額が大きいため不安が募っています。
- 購入者が個人である点や手付金のないこともあり、売り手は小切手の信用性に心配があります。不動産業者ではないため、リスクがあるのではないかと不安に思っています。
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不動産で言う小切手というのは、自己宛小切手というもので、預金口座から現金を引き出し、それを小切手に代えて銀行の支店長名で発行される小切手なので、残高が不足して割れないということはありません。 売主に担保権の設定など無い場合は、用いられる事も珍しくありません。 利点としては、金融機関以外の場所でも安全に取引出来る事と現金の数量確認の必要が無いことです。 欠点としては、発行した支店に持ち込まなければ、即日現金化が出来ないこと。別の支店や銀行へ小切手入金すると交換、現金化まで2日要します。 詐偽に関しては、不動産売買の場合は売主に成りすますパターンがほとんどです。法務局に申請して登記完了まで時間を要しますので、偽物の小切手だと銀行にバレる方が早く、物件を搾取することが、実務上むずかしいからです。 しかしあくまで一方的ではなく協議して決める事ですから、嫌ならば金融機関で現金による受け渡しで、最低限銀行窓口で質問者さんの口座への振り込み手続きで処理する事も可能です。同一銀行へ両者が口座を持たない限り、通帳入金は出来ません。 仲介人へご相談下さい。
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- doraemonhimitu
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小切手でもいろいろあります。一番安全な小切手は自己宛小切手(銀行が発行した、支店長名の小切手)です。 通常、不動産取引は支買主側の銀行の応接間を利用して取引するものです。小切手取引の場合は書類の交換前に資金の決済確認(売主宛の電信送金または現金に換える)しなければ関係書類の引き渡しは止めるべきです。もし、買主の発行した小切手が不渡り(残高不足)になった場合は取り返しのつかないことになりますので御注意が必要です。 過去の事例で取引後、残高不足で小切手が決済されず、既に転売されて騙された事例があります。 また、手付金0円の場合、契約破棄、不履行等の場合は損害金が受領できなくなります。もし、同時に買い手があった場合は売却のチャンスを無くすることになります。 本件の場合は事前に司法書士に関係書類を見せ、確認後、売却書類交付前に資金の受け渡しをするようにお勧めいたします。たとえ不動産業者が介在していてももの鉄則は守るべきです。
お礼
ありがとうございます。まずはその小切手が自己宛て小切手かどうか確認をする必要がありますね。 そうでない場合は残高確認とかが必要ですね。慎重に行きたいと思います。アドバイスありがとうございました。
お礼
早速ありがとうございました。安心しました。 >同一銀行へ両者が口座を持たない限り、通帳入金は出来ません。 仲介人へご相談下さい。 そうなのですね!うちの場合はその業者さんも同じ銀行に口座を持っていたからできたのですね! いろいろ教えていただきありがとうございました。
補足
昨日預金小切手と交換に権利証などを引き渡し、今日、金融機関で無事に換金できました。ありがとうございました。