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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小切手)

持っている小切手の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 持っている小切手の取り扱いについて相談です。友人から受け取った小切手を持っているのですが、振出日から7ヶ月が経過しています。相手は振出人を個人名で切っていて、会社経営をしているようです。相手の会社が倒産しているかどうかはわかりませんが、営業は続けているようです。銀行渡りの小切手なので、通帳を持っていけば換金してもらえるでしょうか?もし換金してもらえない場合、お金は戻ってくるのでしょうか?また、2枚の小切手の合計額は90万近くあります。取り立てられない場合、裁判を起こすことは可能でしょうか?裁判の手続き方法や仕組みについて詳しく教えてください。
  • 友人から受け取った小切手の取り扱いについて相談です。振出日から7ヶ月が経過しており、相手は個人名で小切手を切っていますが、会社を経営しているとのことです。相手の会社が倒産しているのか不明ですが、未だに営業を続けているようです。銀行渡りの小切手であれば通帳を持っていけば換金可能でしょうか?もし換金できない場合、お金は戻ってくるのでしょうか?さらに、90万近くの金額が2枚の小切手に分かれています。取り立てができない場合、裁判を起こすことはできるのでしょうか?裁判の手続き方法や仕組みについて詳しく教えてください。
  • 持っている小切手の取り扱いについて相談です。友人から受け取った小切手が振出日から7ヶ月が経過しています。相手は個人名で小切手を切っており、会社経営をしているそうです。相手の会社が倒産しているのかはわかりませんが、営業はまだ行っているようです。銀行渡りの小切手なので、通帳を持っていけば換金してもらえるのでしょうか?もし換金してもらえない場合、お金は戻ってくるのでしょうか?また、90万近くの金額が2枚の小切手に分かれています。取り立てができない場合、裁判を起こすことはできるのでしょうか?裁判の手続き方法や仕組みについて詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • anan7015
  • ベストアンサー率41% (443/1063)
回答No.1

こんにちわ。 幾つか確認したい部分があります。 1.不渡りを出してまだ営業している→銀行取引停止にはなっているのでしょうか? 不渡りというのは一回では銀行取引停止にはなりません。2回出すと停止です。 もしなっているのであれば入金しても「不渡り」という事で小切手は現金化する 事は出来ません。小切手はただの紙切れとなってしまいます。ただし銀行口座に 入金した形跡があるので裁判などでの債権として認められると思います。 もしなっていないのであれば、その方の当座預金に資金があれば2金融機関営業日 後には現金化されるでしょう。 2.本来ならば小切手というのは振出日から10営業日以内にご自分の取引銀行に提示 しなければなりません。が、小切手は割と呈示期間が過ぎても金融機関が受付をし てくれる場合が多いです。金融機関の窓口で「呈示期間が過ぎている理由」をきか れ「付箋」というのを貼られると思います。この付箋には呈示期間が過ぎているけ ど払ってね、的言葉が書かれています。その時に受取銀行か支払銀行に小切手の 支払人について問合せの電話をする事があります。ここで取引停止後だった場合 は入金してもらえないかもしれません。 金融機関の窓口に小切手を提示する時、借用書などを持っていってもはっきりい って余り関係ないでしょう。相手の方が銀行取引停止になっていないといいです ね。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_kogitte3.html

その他の回答 (1)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

その前に時効にかかっているのではないでしょうか・・ 呈示期間は振出日から10日間で、小切手の時効は6ヶ月ですので、7ヶ月前の日付の小切手をもらったということは消滅時効が成立してから2週間たっていることになると思いますが・・・・

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