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検察官さんにお聞きしたいです。
前回の質問と重複してしまうのですが、あまりに回答にばらつきがあり、未だ自分の中で未解決なので質問させて頂きます。宜しくお願いします。 5月に人身事故をおこしてしまいました。車対車の事故で信号無しの十字路にこちらが、一時停止があるにも関わらず、標識は確認したものの、道に迷いパニックになっていて、減速はしたものの飛び出した形です。責任の割合は8対2です。相手の方は御夫婦が全治一週間の打撲、娘さんが全治18日の打撲でした。相手方さんには、保険会社を通した方が良さそうですねと言われたので、翌日保険会社に電話をしたら、会社側に一任して、個人的には接触しないでくださいと言われました。何も分からず言われるまま従ってしまったので、相手方さんにきちんと謝罪することもできずにいると、相手方さんからお怒りの連絡があり、そこで耐えられなくなり謝罪、ことの経緯をお伝えしました。そこから相手方さんから連絡がないので納得して頂けたものと思っています。最初は御夫婦の診断書の調書をとるために警察に出頭し、後日娘さんの診断書も提出されたということで、再度調書をとりに出頭したのですが、警察の方に最後に、検庁から連絡がきて同じような調書をとるから、と言われたのです。これは罰金決定ということですよね…。罰金はいくらになるのでしょうか。正直今無職で、来月手術が2回あり、貯えがありません。頼れる身内や友人知人もおりません。罰金を免れる方法はあるのでしょうか。もちろん自分が起こした事故で、相手方さんに多大なるご迷惑をおかけしたことは自覚しております。他の方法でつぐなうことなどもできるのでしょうか。ちなみに2年程前に、バッテリーがあがり車を流してきてほしいと言われ走っていると、スピード違反をしてしまったことがあります。これも影響するのでしょうか。何か対策はあるのでしょうか。どうか御教示お願いいたします。
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- watch-lot
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あなたは道路交通法違反、業務上過失傷害罪で略式起訴されるでしょう。 簡易裁判所から判決として、おそらく罰金の支払い命令がやってきますので、これを納付すればいいのです。 これとは別に反則金通告制度による行政処分(点数と免許停止等)がなされます。 あなたにお金があるかどうかには関係なく判決が決まってしまいます。 民事上の責任と混同しないように。被害者への損害賠償は過失割合が考慮されますが、刑事罰についてはこれは関係ありません。 それと、過去の違反は行政処分にのみ関係しますが、刑事罰には関係ありません。
お礼
すみません 自分のしでかしてしまったことに 精神的に追い込まれてしまい お礼が遅くなりました。 ありがとうございました。