申請することと後見人が選任されることは、別問題です。
ですので、現在と見通しについての医師の診断や家庭裁判所が指名する医師の鑑定次第で、後見人が選任される可能性が変わることでしょう。
家庭裁判所では、裁判官(審判官)の判断次第ですので、診断書や申し立て内容次第で印象も変わると思います。私が親族でかかわった時には、親族での意思疎通を統一し、司法書士による申し立て書類の作成、後見人候補者が利益相反した際の特別代理人の候補者を司法書士にすることへの司法書士の同意、などまで申立書に記載しました。司法書士には家庭裁判所での代理権はないため、被後見人の子が後見人の候補者、申立人を後見人候補者の子(被後見人の孫)が行い、審判官との面談などでは2名体制で対応し、後見人候補者としてどの程度ふさわしいか(後見人候補者の事務処理能力と被後見人に対する強い思い)、さらに後見人候補者の家族の協力体制(後見人制度への意識の高さと制度理解・法律知識)を伝えましたね。
手続き的には、裁判所も役所のようなものですが、裁判官の考え方次第で大きく変わるために、申請内容や計画性などが重要だと思います。そうしないと、後見を希望していても、補佐や補助になるかもしれませんし、認められない可能性もあります。後見などが認められても、後見人などが申し立て時の要望する候補者以外の職業専門家(弁護士等)が選任されてしまうかもしれません。そのようになると、専門家への費用などから制度利用自体が危ぶまれる可能性もありますし、単なる事務処理の身などとなってしまう可能性もあるでしょう。
法律問題でも、難しい部類になると思います。詳細な状況により申請が難しいこともあるでしょうから、専門家の利用を考えましょう。
お礼
有難うございました。 本人が意識不明の場合は、意思確認はできませんが、この場合、 医師の診断書で足りるという考え方で良いでしょうか? 財産関係は複雑ではありませんが、人間関係が複雑です。