社労士法人は特殊法人で、
有限会社や株式会社のような会社組織とは異なります。
組織的には、商法の合名会社を見本としています。
社会保険労務士法人は、2人以上の社会保険労務士が集まり、法人化するもので、社労士は全員が理事になり、無限責任を負います。つまり、法人を構成する事務所の社労士の一人に不祥事があれば、全員の連帯責任になるということです。
社労士法人は、資本金の定めはありません。また出資金は必要ですが、金額は任意です。
また、社会保険労務士法人を設立すると、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できません。
なお、社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散する必要があります。