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著作権について:流行歌の歌詞のキャッチコピー
いつも疑問に思っているのですが、 お店のチラシや店頭POPなどで、その時流行っている歌のサビの部分をキャッチコピーにしているのを見かけます。 それってやっても良い事なんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
歌詞は基本的に、一曲で一つの作品です。 無論、その作品の一部の引用でも、創作性のある部分のコピーは侵害行為になりえます。 しかし、余り短いフレーズに著作権を認めることは、 第三者の権利を不当に抑圧することになるということで、 短いキャッチフレーズ等には著作権を認めないというのが法の運用指針だったはずです。
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- acacia7
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回答No.2
ちょうど参考になりそうな判決がでてますね。 事例がちょっとちがいますが。
質問者
お礼
興味深い情報、どうもありがとうございます!
お礼
遅くなりましたがありがとうございました!