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歌詞の著作権について
私の住んでる近くにツ○ヤがあるのですがCDをレンタルするとき 普通は店頭に置いてあるままレンタルできるじゃないですか。そのはず なのにコピーされているのです。(白黒です) 自転車で少しいくと支店があるのですがそこはそのままコピーされてなくCDのままレンタルできます。 コピーして営利目的でレンタルを行っているというのは著作権に当たるのではないでしょうか。 当たる場合その店を摘発する事は可能でしょうか。
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- TAC-TAB
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歌詞カードが本来の印刷ではなく、コピーが付いている場合があるようですが、「歌詞」というのは、情報であるので、手書きでもなんでも付いてさえいれば用は足りるだろうということだと思います。 もちろん、借りたお客さんが必ずそのまま返してくれるのであれば、元のを付けておけばよいのですが、紛失したり、返却時に忘れてたり、悪質な人は、CDはCD-Rに複製を焼いて、歌詞カードは、頂いておくという人もいると思います。 ということになると、次の人への貸し出しに支障をきたすので、店としては予防のためにコピーをつけておくということになると思います。 また、返却されたときに無かったので、仕方なく、別のヤツからコピーしてつけたという可能性もありますね。 >コピーして営利目的でレンタルを行っているというのは著作権に当たるのではないでしょうか。 当たる場合その店を摘発する事は可能でしょうか。 店としては、キチンとしたものを購入してレンタルに当てており、上記のように紛失したとか、予防だとかの意味合いだと思うので、著作権者に被害は出ていないと思います。 「摘発」ということですが、著作権法違反は「親告罪」といって、被害を受けた本人、または代理人しか訴えの権利がありません。 また、他人を訴える以上、相手の不法行為のために、自分は「具体的に、いくらの金額」の損害をこうむった、ついては弁償してほしい、という訴状を書かなくてはなりません。 今回の場合、「歌詞カードがコピーされたことによって、自分はいくら損をさせられた」という、金額の根拠が出せないと思いますので、訴えることはできないと思いますし、また微々たる額を取り返すのに、弁護士を雇うのも大変でしょうし、裁判で負けてしまえば訴えたほうが大損をこうむります。 単に「ハラが立つ」みたいなことでは、他人を訴えることはできません。 ということで、おそらく訴える人はいないでしょうし、訴えがない限り警察は動くことができませんので、摘発ということもあり得ないと思います。
- EFA15EL
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店側としては歌詞カードを紛失されたり盗まれたりする事を防ぐ為の方法なんでしょうね。 さて、これが著作権の侵害にあたるのか?というと結構微妙ですね。 CDそのものを複製してレンタル業を行うのは侵害と言えますが、 実は市販CDにおける歌詞カードの位置づけって難しいんですよ。 レンタルの料金もCDに対するものであって歌詞カードに対するものは含まれないとするのが正式見解となると思いますので、歌詞カードを付けるのは営利目的ではなくサービスの一種とも言える訳です。 (でなければ歌詞カードの無いCDは安く無ければおかしい) 少なくとも警察が動くような話ではありませんので、出来るとしたらCDVJやRIAJに問い合わせする事くらいでしょうか。もちろん店側に要望として言うってのもありますけどね。