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「確実に痩せる!!」「絶対に痩せる!!」などのキャッチコピー
「確実に痩せる!!」「絶対に痩せる!!」などのキャッチコピー 上記のようなキャッチコピーをチラシやWEB広告等でしばしば見かけますが、法的にはどうなんでしょうか。文脈などにもよりますか?もしNGな場合、どのような罰則が適用されますか?
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質問者が選んだベストアンサー
業者側が効果がないことがわかっていて あえて虚偽・誇大広告をしていたとしても、 詐欺として刑事事件での責任追及は難しいです。 ですが、厚生労働省などが健康食品類の 虚偽・誇大広告を禁止していますので、 広告の文言の正当性を立証しないと、広告の撤廃命令や 最高で六か月以下の懲役・100万までの罰金刑が科されます。 また確実に痩せる等の触れ込みで誤信させての契約は 消費者契約法に定める契約取消理由に当たる為、 民事で支払った金額を取り返す事は充分に可能です。 逆に言えば、厚生労働省などから注意勧告された時点で 指示に従ったり、訴えを出した契約者に返金すれば それで済む場合が多い為、平気で誇大広告を出すのです。
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- blue-shell
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回答No.2
広告表示に限っていえば 景品表示法違反のおそれがあります。 公正取引委員会の排除命令の対象となると思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 やはり排除命令の対象となる訳ですよね。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1
サプリとか食品の販売でその言葉を使ったら薬事法違反です。 運動器具の販売なら痩せなかった場合にのみ詐欺罪(返金に応じた場合は不問)。 金銭が発生していないなら合法です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 金銭が発生していればやはり罰則の対象に成り得る、という事なんですね。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 クレームがあれば返金すればいい、 厚生労働省から注意勧告があれば指示に従えばいい、 といった程度の認識なんでしょうかね。