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「確実に痩せる!!」「絶対に痩せる!!」などのキャッチコピー

「確実に痩せる!!」「絶対に痩せる!!」などのキャッチコピー 上記のようなキャッチコピーをチラシやWEB広告等でしばしば見かけますが、法的にはどうなんでしょうか。文脈などにもよりますか?もしNGな場合、どのような罰則が適用されますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

業者側が効果がないことがわかっていて あえて虚偽・誇大広告をしていたとしても、 詐欺として刑事事件での責任追及は難しいです。 ですが、厚生労働省などが健康食品類の 虚偽・誇大広告を禁止していますので、 広告の文言の正当性を立証しないと、広告の撤廃命令や 最高で六か月以下の懲役・100万までの罰金刑が科されます。 また確実に痩せる等の触れ込みで誤信させての契約は 消費者契約法に定める契約取消理由に当たる為、 民事で支払った金額を取り返す事は充分に可能です。 逆に言えば、厚生労働省などから注意勧告された時点で 指示に従ったり、訴えを出した契約者に返金すれば それで済む場合が多い為、平気で誇大広告を出すのです。

tkmkok
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 クレームがあれば返金すればいい、 厚生労働省から注意勧告があれば指示に従えばいい、 といった程度の認識なんでしょうかね。

その他の回答 (2)

回答No.2

広告表示に限っていえば 景品表示法違反のおそれがあります。 公正取引委員会の排除命令の対象となると思います。

tkmkok
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり排除命令の対象となる訳ですよね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

サプリとか食品の販売でその言葉を使ったら薬事法違反です。 運動器具の販売なら痩せなかった場合にのみ詐欺罪(返金に応じた場合は不問)。 金銭が発生していないなら合法です。

tkmkok
質問者

お礼

ありがとうございます。 金銭が発生していればやはり罰則の対象に成り得る、という事なんですね。

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