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資格試験の受験回数制限
受験回数制限っていわゆるパターナリスティックな制約だけど、 そもそも判断能力のある成年者に対して認められるのですか? 未成年者に対してすら、必要最小限でないといけないのに、 ある職業への参入そのものの制限だから、職業の自由の根幹を侵害していると思うのですが。
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”そもそも判断能力のある成年者に対して認められるのですか” ↑ その制限が、受験生の為、というなら 余計なお世話ですね。 御指摘の通り、未成年者ならともかく 成人に対してとやかく干渉すべきでは ありません。 ただ、例えば司法試験などでは、受験生の為 というよりは、法曹界全体の問題、という 建前ではないですか。 そうなると余計なお世話とは言えなくなります。 ”ある職業への参入そのものの制限だから、職業の自由の根幹を侵害していると思うのですが” ↑ 職業の自由への侵害であることは 疑いありません。 しかし、職業の自由は経済的自由の一環と考えられて いますから、大幅な制約が認められます。 仮に提訴しても勝ち目は薄いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 回数が増えるごとに下駄を履かせよと言っているのではなく、全く同じ土俵・採点基準で競争するのだから、何回目の受験かどうかが合格者の適正に関係あるのだろうか? 国が、3回で合格できなければ諦めよというのであれば余計なお世話だろうし、新たにローを卒業すれば再び受験資格が得られるのだから、受験生や社会全体にとって損失でしかないと思うのだが。(やはり教授連中の就職先かな?) 経済的自由権である職業の自由に対しては、精神的自由よりは大きな制約が認められる余地はあるが、そうであっても、ある職業の遂行に制限を設けるのと異なり、ある職業そのものへの参入を制限する規制はより強力な制限となるため、厳格な要件が必要になるはずです。 これは、いわゆる薬事法違憲判決(最高裁大法廷判決昭和50年4月30日)でも指摘されています。 そうなので、いろいろな意見はあると思いますが、私は勝ち目が薄いとは思いません。