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家を借りた時の契約書で収入印紙を貼ったのですが
家を借りた時の契約書で収入印紙を貼ったのですが これは何号文書に該当するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
建物賃借契約書は、非課税です。 ただし、敷金一金○万円預かりました、という金銭の授受を記載してあれば、17号2文書として借り主さん所持の契約書に印紙税200円納税となります。
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- kicho
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回答No.3
補足要求です。 そんなものに収入印紙をはりつけて何をしようというの?何のために?
質問者
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回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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回答No.1
誰かに印紙を貼るように言われたのですか。 建物の賃貸契約書に印紙は必要ありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7106.htm 建物とは別に土地も賃貸したと言うことなら、たしかに課税文書で、第1号文書です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm もし、必要ないのに貼ってしまったのなら、還付申告ができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。