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夜逃げした人への代引き送付
夜逃げした事業主(郵便物が転送されるのは確認済み)に代引きを送りつけるとした場合、 そのとき相手が受け取れば(可能性はまずないですが)、未払い給与は回収できますし、 受け取り拒否したとしても、自分のもとへ返ってきた代引きに転送先の住所が書かれていて 夜逃げ先が分かるという可能性がありますが、 夜逃げした相手に、売買契約が無い状態で代引きを一方的に送りつけるこの行為自体は 法に触れるものでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ユニークな方法ですが、いわゆる「送り付け商法」ですのでいくら債権があるといっても相手を騙して支払わせれば「詐欺」となるでしょう。 また夜逃げするような人が代引き注文・支払いするとも思えません。 所在地確認だけなら内容証明で十分かと思われます。
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- hideka0404
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回答No.3
手数料250円はかかるみたいですね。 でも法令違反にはならないと思います。 なかなかいいアイデア思いつきましたね。 問題は転送先まで行ってくれるかですが、やってみる価値はありますねww
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 多少課題はありますが、違法でない以上ダメもとでやってみようと思います。
- hirama_24
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回答No.2
受け取っても未払い給料は回収できないし、返送されてきても転送先は明記されません 送りつけるのは別に問題ありません
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 もちろん回収できるとは全く思ってませんが、 やるだけやってみようと思います。
- maku41
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回答No.1
夜逃げするくらいですから、局止めとかにしてるでしょうね。もちろん局は個人情報は教えませんが‥
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 ダメもとでもいいので、とりあえずはやってみようと思います。
お礼
内容証明は気にしていなかったので、検討してみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。