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外国人へ支払う場合の報酬源泉税について
海外転勤の決まった社員が外国人から語学レッスンを受けました。その費用は会社負担ですので会社宛の請求書も送付してもらいましたが源泉税のことは何も書かれていませんでした。 レッスン料:150,000円 消費税: 7,500円 請求金額: 157,500円 相手が外国人でも源泉税10.21%(15,315円)を差し引いてお支払いすべきものでしょうか?
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外国人でも、正式な請求書を作れるぐらいの人でしたら、確定申告のことも源泉税のことも知っていると思います。基本的には、源泉税を差し引いて支払ってもよいと思います。 ただ、向こうは「手取りで150,000円入ってくる」と期待しているかもしれませんので、「請求内容はこれで確定」としてしまう前に、「源泉税を差引きますけど、いいですね?」と確認してあげると、親切だとは思います。
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- mukaiyama
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>会社宛の請求書も送付してもらいましたが源泉税のことは何も書かれていません… 当然です。 報酬でも一部の職種に限っては、確かに源泉徴収の義務がありますが、あくまでもこの義務は支払者に課せられるのであって、受取人 (請求者) があれこれ指図するものではありません。 請求書に書かれていようがいまいが、源泉徴収の対象になる職種 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf で間違いなければ、源泉徴収しなければなりません。 >相手が外国人でも… 納税義務があるのかないのか、ご質問文に必用な情報がなく判断できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございます。 >納税義務があるのかないのか 当方は請求書を見せてもらっただけなので、どういう人なのか分からなかったのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「源泉税を差引きますけど、いいですね?」と確認してあげる 当社で手取金額が157,500円になるように源泉税を計算して、源泉税が明記された請求書を再発行していただくよう担当者から先方へ連絡してもらいました。