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公務員は告発する義務を負うとは何ですか?
ウィキペディアで告訴・告発のページを見ていたのですが概要に「公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う(239条2項)」と書かれていました。これはどういう意味ですか?
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法第239条第1項と比べると分かりやすいです。 1項では、「何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」となっています。 それに対し、第2項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」としています。 つまり、公務員以外の人が犯罪ではないかと思ったとしても、告発しないことができますが、公務員は告発しないとならないとされています。 下記のページでは、告発は義務だが、職務上正当とされる範囲において告発しないことは許されるというのが痛切になっている、と解釈されています。先生が生徒の喫煙を見た時に、教育上の指導で済むのであれば、すぐさま警察に電話をかけることまではしなくてもよろしい、という例が挙げられていますね。 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm 逆に言えば、役人が公金を横領したのに、後で金を返したから、退職したからなどという理由で告発しないことがよく報じられますが、この法律に違反している疑いが濃厚ですね。
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回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。裁量の判断が難しそうですね!