- 締切済み
労災後について質問です。
今年1月に職場で怪我をしてしまい、目を手術しました。 その件が労災適応され只今休業補償中なのですが、今後どういった流れになるのか、また、示談金等の一時金などがあるのか気になります。 知っておられる方、経験者の方おられましたら教えて下さい。 お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
労災保険からの給付には幾つか御座います 1 療養補償給付 病院で治療を受ける行為 2 休業補償給付 労災事故で働けず、賃金がもらえないことに対する補償 後述する3番又は4番の給付が始まると支給が止まる[失権する] 3 傷病年金 労災事故から1年6箇月を経過した時点で治療が終了しておらず、且つ、その時点での障害の程度が法に定める障害の程度(1級~3級)の場合、2番に替わって支給される。 労災事故による病気や怪我が「治癒又は固定」と言う状態に至ると、次に書く4番の給付に切り替わるので、子の給付は終了する。 4 障害補償年金 労災事故による病気や怪我が「治癒又は固定」と言う状態に至り、その時点での障害の程度が法に定める障害の程度(1級~14級)に該当すると給付される。 1級~7級は年金なので、該当していれば一生涯給付となる。8級~14級は一時金なので、1回もらったら終わり。 5 遺族補償給付 労災事故を原因として被災労働者が死亡した場合に、一定の遺族に対して年金を給付 6 介護補償給付 3番又は4番を受給している者が介護を受けており、且つ、障害の等級及び部位が法定基準に合致している場合に給付される。 7 埋葬料 被災労働者が死亡した場合に給付される 詳しくは↓を http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/rosai%20hoken.html で、本題 > その件が労災適応され只今休業補償中なのですが、今後どういった流れになるのか、 ・治療については既に「療養補償給付」の申請済み(手続き済み)と思われますので、「治癒又は固定」となるまで治療は受けられます。 ・休業補償給付を受給している者の治療が「治癒又は固定」となった場合には、「障害補償給付」に切り替わりますので申請をして下さい[役所側は「治癒又は固定」に至っている事を知らないので]。 > また、示談金等の一時金などがあるのか気になります。 1 労災からは示談金や慰謝料の類は支給されません ⇒加害者から分捕る事となる ⇒加害者(加害者の加入している保険会社)からお金を受け取ると、その補填する内容によっては労災給付は停止される。その為、「(包括的な)示談金」は大変危険なので「慰謝料」を請求するのがよいとされている。 2 労災からの給付の中には一時金と言う物は御座います。 3 労災保険法の関係法令に『特別支給金』というものがあり、被災労働者が受給していた給料及び賞与額に応じた給付が行われます。 http://www.jikosoudan.net/article/13795765.html http://www.fujisawa-office.com/rousai2.html 何方も回答を寄せていないので、取っ掛かりになればと思い走り書きしております。 ご不明の点は多々あると思いますので、補足欄にお書き下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。 労災HPなどと見比べながら、おおまかな流れの理解は出来ました! まだ申請の段階までいっておらず、何級に該当するかも分からないので、これからという事ですよね? それと、今後仕事復帰してからの通院費、または手術費などの保証はあるのでしょうか? 何度もすみません。 宜しくお願いします。