• 締切済み

生活保護課が受給者に対し収入の捻出を指示するのか?

十年程前に父親が脳梗塞で障害を持ちそれ以来生活保護を受給しています。去年母親が急死し、その手続きをした所、母親の厚生年金の受取名義を父親名義に変更して下さいと生活保護課の担当の方に言われその様にしました。結果、年金受給は収入に当てはまるのでと、その分の保護費を削られることになりました。私は父親とは一緒に暮らしておらず、経済的にも援助も出来ないでいるので、身の回りの手続きでもと思って代理人として動いておりました。 なにぶん急な不幸の折りでしたので、ただただ父親が保護を継続出来るのかと生活出来るだけの環境を作れのかとの思いだけでしたので、何も解らぬまま、きちんと説明もないのに行動したことや選択肢も解らず行動したことが悔やまれましたが、もとより不正受給などするつもりもないので、なるべくしてなったのだと納得することにしました。所が母親が亡くなって一年にもなるのに、今度は遺族年金の受給資格があるかどうか確認して欲しいと生活保護課の方から連絡あり、年金事務所に確認をしました。その結果、さかのぼって申請出来るとのことなのですが、手続き等は諸費用も掛かるし何より母親が亡くなった時にすることで、申請が通った所で父親の手元には何も残りませんけど、それでも申請しますか?と年金事務所の方には言われました。収入が作れるのであればそれで保護費を相殺したいのでしょうが、今、受給出来てる環境をそこまでして、また変えなければならないのでしょうか?何より、こういう指示をすることは生活保護課の業務なのでしょうか?私としてはより良い環境を父親に残したいそれだけの気持ちでいます。なにぶん何も解らぬ次第ですので、どなたかご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

生活保護法に基づく指導です。 法にあるように、理由無く拒めば、受給要件を欠くことになります。 -------------------------------------------------------------------------- 生活保護法 (保護の補足性) 第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、 その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 -------------------------------------------------------------------------- 最初にお母様が亡くなられた時に、社旗保険事務所で死亡届と未支給年金の手続きをされたと 推測されますが、当然、遺族年金の説明も年金事務所で行うと思うんですけどね,,, 「申請がが通った所で父親の手元には何も残りませんけど、それでも申請しますか?」、 まあ、こんあ無責任な発言をするところを見ると説明が抜けてたんでしょうね。 諸費用といっても、戸籍謄本の費用程度ですが..

neotora
質問者

お礼

ありがとうございます。何も解らず不安でしたので、とても助かります。

neotora
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。私が疑問問に思っておりましたのは、母親が亡くなった時点での生活保護受給の変更があることと思っておりましたので、受給内容の変更が成された後に一年以上にもなって、生活状況に変化もないのに、申請し直し変更するのかと云う一点でありました。私としましては、必要なことで有れば、いささかの不満もないのですが、なにぶん自分自身のことでは無く、父親の代理人としての立場ですので、きちんとした対応したいと云う想いでありました。生活状況に変化が無くとも、受給内容が変更になることが、これからも起こり得るのでしょうか?

関連するQ&A