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路上でのチラシ配布は行政の許可等が必要ですか
私は、この春、英語学校を開設したものです。資格試験の準備コースを提供します。 夏に、1次本試験があります。おそらく、どこかの大学を会場として行われるものと思われます。 この会場へ向かう路上で、受験者に対してチラシの類を配ろうと思っています。 この宣伝活動につき、行政の許可等は必要でしょうか? 実際には、同業者が同じようなことをしているのをよく見ます。英語の試験だけでなく、司法試験の予備校などが同じことをやっています。 アルバイトを雇うつもりなので、私には責任があります。違法なことや、面倒なことに巻き込まれたくないので、お訊きします。 行政当局に問い合わせると、お役人は、何でも「ダメ」と言われそうです。でも、私の経験から言って、お役所はかなりいいかげんです。しつこく頼んだり、有力者を通したりすると、許可したりします。ようするに法律の根拠なく、ヘンなことを言う人たちなのです。 実情をご存知の方に、ご教授をお願いいたします。
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- jhonxx
- ベストアンサー率45% (51/112)
本来、道路の所有者の自治体と、管理者の警察の許可が必要ですが、役所は簡単には許可をしないでしょう。理屈としては、「歩道は歩行のためにあるのであって、ビラ配りのためにあるのではない」ということ。「もし、許可をした場合に、ビラ配り中に事故が起きれば、許可をした役所が責任を問われるのではないか」などとつまらないことを心配するのでしょう。1業者に許可を出すと、すべての業者に許可をしなければならなくなり、その中にピンクビラ、悪徳業者、いかがわしい宗教団体などが含まれている可能性があるなど・・・・もし、名誉毀損ビラだったら、役所の責任は? ビラの内容のチェックや、現場での監視などが必要かも。 道路での集会等は警察の許可が必要ですが、警察が許可をした場合には、警察官が出動して、交通規制等をします。警察の許可=警察官の出動ということのようです。そこまで大がかりにビラ配りをしますか? 屋台は警察の許可を得ていないので、ほとんどが公道での違法営業です(公道では屋台が動いていれば問題がないが、停止すると通行の妨害になる) 通常は、許可を得ずにビラ配りをしていると思います。 通行人や車両の妨害になる行為は、警察から注意を受けるでしょう。 大学等の敷地内に入らないことが必要です。私有地、公有地内に入ることは、軽犯罪法、住居侵入罪になることがあります。警察は、時々、思いつきで逮捕することがあります。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
実際は道路に立ち止まっての作業となりますので、道路占有の許可を得なければいけませんが、チラシ配布での使用で許可なんておりるはずがありませんから、誰もが無許可でチラシ配布しています。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなってしまい、誠に申し訳ありませんでした。 参考にさせていただきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
道路は人や車が通るためにあるのであって、私企業の広告宣伝のためにあるわけではありません。 したがって、道路を本来の目的外に使用させてもらうには、道路占用許可と道路使用許可を取得することが必用です。 道路占用許可は道路管理者 (市道なら市役所)、道路使用許可は警察署です。
お礼
お礼が大変遅くなってしまい、本当に申し訳ありません。 結局、業者に一任しました。許可は有料で業者が取ってくれました。 回答ありがとうございました。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
道路を使う場合は警察(交通課)に届けが要ります。
お礼
お礼が遅くなってしまい、誠に申し訳ありません。 結局業者にすべて一任し、問題なく終わりました。 どうもありがとうございました。
- jun-tsuboi
- ベストアンサー率8% (164/1938)
こんにちは。 許可はいります。 歩道を塞いでしまう訳ですからね。 実在は無許可で配っているみたいですよ。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 業者に頼んで許可を取ってもらい、おかげさまで問題なく終わりました。
お礼
お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 参考にさせていただきます。 回答ありがとうございました。