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未成年って金融業できるんですか?
未成年って金融業できるんですか? 一応、僕は行政書士の資格に合格して、司法書士を目指しているんですけど、未成年でも法定代理人の許可があれば、許可があった営業に対しては成人と同じ扱いで取り消しもできないし、普通に営業ができる、訴訟もできると学びました。 でも、それって他の法律で制限がありそうな気がします。 例えば金融業はダメだとか…… もちろん取締役には会社法の規定でなれないんでしょうけど、個人経営だったら金融業も未成年でも営業できるのでしょうか? 民法の教科書を、司法試験用のやつを読んでも載ってないので、もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
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お尋ねの「金融業」とはいわゆる「貸金業」のことでしょうか。 であれば、「貸金業法」というのを参照下さい。その中に、 「(登録) 第三条 貸金業を営もうとする者は、(中略)・・・当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 」 とまずありまして、さらに、 「(登録の申請) 第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、(中略)・・・当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 (一から三、略) 四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名 (以下略)」 とあります。 よって、この法律では未成年者が貸金業を営むに当たっては「法定代理人」の氏名等を届ければ許可される、と読めます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
お礼
すごい! どうもありがとうございました! 未成年でも貸し金業ですら、法定代理人の同意があればできてしまうのですね! とても参考になりました。 深い知識の方がたくさんいて、自分などまだまだひよっこだという事もすごく実感させて頂きました。 ありがとうございました。