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監査役員制と執行役員制、それぞれの違いと特徴につい
監査役員制と執行役員制、それぞれの違いと特徴について詳細を教えて頂きたいです。
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監査役員制という言い方は通常ありません。監査役制度か監査委員会制度のどちらかです。 監査役制はとは別に監査役を専任し、彼らに取締役の執行を監査させる仕組みです。監査役は取締役会の議決権はありません。 監査委員会制度は取締役から監査委員を選び、彼らに業務監査と役員報酬、役員の指名の権限を持たせるものです。報酬と指名の権限を与えたことがもっとも特徴的なことです。 ただし日本でこの制度を採用しているのは数十社です。 執行役員制は会社法で下記の通り決められています。 執行役は、次に掲げる職務を行う。 一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定 二 委員会設置会社の業務の執行 この考え方は特に委員会設置会社で取締役会と業務の執行者を分離するという事ですが、実際には取締役で執行役員兼務の場合と、取締役でない執行役員と両方あり、これは会社ごとに適宜決めているようです。 監督と執行の分離という欧米風の組織を念頭に置いた方法だと思います。 でも現実には委員会制度でない会社でも執行役員といっている場合があり、この場合は任意の肩書きで法的な意味での役員ではありません。