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執行役と執行役員は同じ?

これまでの執行役員制度上での執行役員と新しい制度での執行役の位置づけは同じなのでしょうか?そもそもどう制度変更があったのかわからないのですが・・・。詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

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回答No.1

■以下のような説明はどうでしょう? ▼「執行役員」は商法上の制度(役職/機関)ではない。通常は代表取締役及び取締役の業務執行を補佐する者ということができます。 ▼「執行役」は改正商法上の取締役会の業務執行権を担う法律上の機関として位置付けられます。 改正商法においては、取締役によって構成され、かつその過半数を社外取締役が占める監査委員会・指名委員会・報酬委員会の3つの委員会を株式会社に置き、さらに取締役会により選任されて「執行役」が会社の業務を執行することになります。 「執行役」を置いた場合には、従来の監査役並びに監査役会は置かれないことになるはずです。 ■有名企業では例えば日立製作所が新体制に変わることになっている筈です。

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