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証言だけでどこまで証拠になる?
- 証言だけでどこまで証拠になるのか?質問文章から考える
- 証言が証拠として認められる条件とは?
- 証言を手掛かりに冤罪をはめることも可能か?
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質問者が選んだベストアンサー
こういうのを証拠法則といいます。 証拠法則ですが、次のように理解されています。 まず、裁判所に提出できる資格がある証拠かどうか ということが問題になります。 これは関連性の原則で判断されます。 この事案で、アベノミクスを証拠に提出しようとしても それは認められません。 事案とは関連性が認められないからです。 当たり前のようですが、どんなに当たり前のことでも きちんと理論付けしなければならないのが法律です。 このように、裁判所に提出できる証拠の資格のことを 証拠能力といいます。 この証拠能力がある証拠だけが、法廷に持ち出せるのですが、 その証拠をどう評価するか、どこまで信用できるか、という 問題があります。 これは証拠の証明力という問題で、裁判官が判断します。 質問者さんの質問は、この証明力の問題です。 証明力を持つためには、または証明力を強くするためには 色々な方法があります。 ・車に水をかけられた。 「それは何時のことですか。場所は。そのときの天気は。 そんな暗い時間で、遮蔽物があったのに、はっきり目撃 したの? あんたの視力はどのくらい? ここしばらく雨は降っていなかったけど、水たまり なんて本当にあったの。近所の人はどう言っている? 三人の証言の間に食い違いが無いですか・・・・」 こういうことを細かく、綿密に調べていけば、そうそう ウソなど突き通せるものではありません。 ま、これは建前で、実際は、説得力の問題になることが 多いようです。 説得力がある、ということと、それが真実か、という ことは必ずしも一致しないのですが。 だから冤罪なども発生する訳です。
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- osamin
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痴漢でつかまった人で 現行犯以外は 被害者の証言が証拠ですよね。 実際、冤罪も多いのですが・・・ つまり、冤罪が多いと言われるほど 状況証拠や証言は裁判所は有効な証拠として 採用しているとうのが実態です。
お礼
大変参考になりました。 痴漢のケースも考えました。例えば、強姦したのなら精液とか、なんらかの証拠が残るかもしれません。 しかし、密室で胸を触っただけなら、証拠はまず残りません。それで被害者が訴えたらどうなるのかな? とか前々から疑問でした。
お礼
すごく参考になりました。 証言に説得力を持たせるのも大変ですね。証拠が残らないような犯罪も多いと思います。 証言に説得力をもたせるための作業というのもすごく大変なので、結果として悪いことをした人を罰することが出来ないこともあると思います。 それは私としてはとても嫌です。 この証言に限らず、正しいことを証明するためには、膨大な時間と労力を必要とします。それが大変なので、結果として諦めて、悪がそのままになることも多いと思います。私もそれで裁判を諦めた事があります。 わかりやすい説明でした。ありがとうございました。