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証言は即証拠にはならない
証言が証拠にはならないということは以前から聞いていて知っていたのですが、もしその証言を証拠にしようと思う場合、どのようにしたらいいのでしょうか? 知識として知っておきたい程度ですので、お時間ある方は教えてください。
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>証言が証拠にはならないということは以前から聞いていて知っていたのですが、 どこで聞いたのか分かりませんが、一般に訴訟法で言う「証言」、 つまり「法廷における証人の供述」であれば、普通は証拠になります。 (というか、証拠にならないケースが思い浮かびません) もしかして、伝聞証拠のことでしょうか? 伝聞証拠とは、ざっくばらんに言えば、その場にいない人が供述したと 別の人が証言したり書面で出したりしたものです。 これを証拠とするためには、 刑事訴訟法321条以下の手続のいずれかを踏む必要があります。 一番多いのは326条による当事者双方合意による証拠採用でして、 警察による被疑者の供述調書、医師の診断書などは皆この手続を経て証拠になっています。
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- himara-hus
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証言は証言、証拠とは違うでしょう。 証言を元に証拠を確保裏付けることはできるでしょう。 そして、その証拠により証言が正しいことを裏付けることができます。 例えば、私はだれだれを包丁で刺して殺し、その包丁をどこどこの池に捨てたと証言したとしたら、 証拠(1)包丁で刺された跡(その写真) 証拠(2)証言の池から出てきた包丁(犯行に使われた包丁と推定できるでしょう)
- kanpyou
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民事訴訟法 190条~206条 証人尋問 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1002000000004000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 刑事訴訟法 143条~164条 証人尋問 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1001000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。 >証言を元に証拠を確保裏付けることはできるでしょう。 そして、その証拠により証言が正しいことを裏付けることができます。 よくわかりました。具体的に教えてくださってありがとうございます。