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家を貸した場合の確定申告はどうすればいいのでしょう

今住んでいる家を借家にして、親と同居しようと思っております。親の連れ合いがなくなりましたので。それで、今住んでいる持家を借家に出したいと考えております。その場合確定申告はどのようにすればいいでしょう。ちなみに家は、私と家内の共同持分となっております。私は会社員で給与から源泉徴収されております。ちなみに家賃は、10万円/月を想定しております。宜しくお願い致します。

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  • tamiemon96
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回答No.1

【概要】 (1)貸家の収入 = 不動産所得 (2)会社の給料 = 給与所得 (1)と(2)を合わせて、確定申告で税金を計算し、納税します。 【必要書類】 (2)については、会社からいただく「源泉徴収票」があればOKです。 (1)については、ご自分で「収支内訳書(不動産所得用)」または「青色申告決算書(不動産所得用)」を記載し、申告書に添付します。ひな形は国税庁のHPにあります。(書類の名前でググればすぐ出ますよ) 必要経費の領収書などは、自分で保管します。 【参考事項】 不動産所得の計算は、 「収入」-「必要経費」です。 必要経費は、 ・建物の減価償却費 ・固定資産税 ・火災保険 ・修繕費 ・借入金の利息 ・その他諸雑費 などが、考えられます。 各経費の意味合いも ネット上で細かく説明がありますが、一度、税務署の窓口で指導を請けられるとよいとおもいます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >その場合確定申告… >…家は、私と家内の共同持分… >…私は会社員… 「税金の制度」では、「職業」ではなく、「所得の種類」をもとに考えます。 「家賃収入」は、(規模が小さい場合は)、「不動産所得」に区分されます。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm また、「夫婦」や「親子」でも、「それぞれが」「それぞれの所得に応じて」申告・納税します。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- ○kunikanaさんの「所得税の確定申告」 ・給与所得 ・(持分に応じた)不動産所得 ・その他の所得 「上記の所得と税額」を申告書に記載して、「税務署」に提出・納税します。 以下の「記載例」のような感じですが、「所得の種類」が少なければ、ぐっとシンプルになります。 『[PDF/585KB]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html なお、「個人住民税」は、「所得税の確定申告のデータ」の提出を受けた「市町村」が計算しますので、別途、申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※kunikanaさんの奥様の「所得税の確定申告」も同様です。 ***** (備考1.) 当然ながら、「給与から源泉徴収された所得税」などは、「申告・納税」の際に清算されます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ***** (備考2.) 「確定申告書」には、「所得の種類」に応じて、添付する書類が定められています。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >> イ 青色申告者は青色申告決算書 >> ロ 白色申告者は収支内訳書 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 「青色申告」というのは、「税金の優遇を受けるための申告方法」のことです。 【優遇を受けない(青色申告ではない)】「事業所得や不動産所得、山林所得の申告方法」のことを「白色申告」と呼んでいます。 「収支内訳書」や、「青色申告決算書」は、いわば、申告書に記載した金額の「明細書」です。 ちなみに、「帳簿(≒金銭出納帳)や領収書」などは、申告時には「添付」も「提示」もしません。 「税務署が申告書の内容をチェックする」場合に限り【裏付け資料として】必要になるだけです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** (備考3.) 「帳簿の付け方」、「収支内訳書」や「青色申告決算書」の作成の仕方などは、ここで説明するのは困難ですから、「税務署」やその他相談窓口で「概要をつかむ」ことからはじめてください。 もちろん、「税理士に相談」でもかまいません。 ***** (その他参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- ※以下3つは、「事業所得のある人向け」の記事ですが、「考え方」は同じです。 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『青色申告と青色申告特別控除』 http://www.e-zei.com/hudousan14.html >>…貸付先が1件、収入金もさほど多くはないような場合、仮に複式にて記帳されていても、青色申告特別控除は65万円適用不可、10万円のみ控除可。専従者給与も支給不可となってしまいます。… --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • mukaiyama
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回答No.2

>家は、私と家内の共同持分となっております… 持ち分割合は何対何ですか。 不動産所得はその不動産の持ち主に帰属します。 >ちなみに家賃は、10万円/月を想定しております… 今年はもう5月も終わりですからあと 7ヶ月として 70万円。 持ち分割合が 5対 5と仮定すれば、夫と妻とで 35万円ずつの「収入」です。 このうち、10万円ずつの「経費」があったと仮定すれば、25万円ずつの「所得」です。 (収入と所得は意味が違うんです) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >私は会社員で給与から源泉徴収されております… 医療費控除や株の損失繰越など、他の要因による確定申告の必要性が一切なければ、他の「所得」(今回の不動産所得) が 20万以下なら確定申告はしなくて合法です。 ただしこの場合は別途、「市県民税の申告」が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 20万を超えるなら、不動産所得用の「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/12.pdf を作成して、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf で申告します。 事前に「開業届」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm とともに 「青色申告承認願」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm も出しておけば、10万円が控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm されますがこれは任意です。 ------------------------------------- 妻も会社員等なら、あなたと同様の手続を取ることになります。 妻がこの不動産所得以外は無職無収入なら、不動産による「所得」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回る場合のみ、確定申告が必要になります。 上回らなければ、「市県民税の申告」のみで良いです。 夫も妻も、確定申告をする場合は、市県民税の申告は必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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