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金銭賃貸借契約書の有償譲渡について
始めまして。 私は、ある人にお金を貸しています。 貸し手(私)と借り手の間で、金銭賃貸借契約書はあります。 私の方の都合で、契約満期まで待てない事情が発生し、 どーしても現金が必要になりました。 借り手も、今すぐに借金の全額返済は、無理と言われています。 このような場合、 その賃貸借契約書を第3者に有償譲渡してでも、現金が必要ですので、 法的に、第3者に有償譲渡する行為は許されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- uso888
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補足について回答します。 >金銭賃貸借契約書には、期日指定で、債務者からの返済金額と返済方法を記述してますが、 それでも「債権証書」になりませんか? ヨロシクお願いします。 賃貸借というのは、賃料を支払って特定物を貸借する行為であり、返却時には必ず借りた物をそのまま返却する必要があります。 建物の賃貸借とか、レンタカーとかをイメージすればわかりますよね。 一方、金銭というのは、必ず消費されるものであり、一般的には消費貸借契約を結びます。借りた金銭をそのまま返却するというのは、例えば記念硬貨を展示するために賃貸借するような場合しか想定しづらいと思います。 なので、もとの契約書の内容がどうなっているのかの確認が必要です。 金銭を借り、利子を払って期限に金銭で返済するという契約であれば、おそらく金銭消費貸借契約証書として通用すると思います。
- uso888
- ベストアンサー率43% (17/39)
商品の売買代金や貸金などの債権を第三者に譲渡することは法律によって認められています。これを債権譲渡といいます。 この債権譲渡は債権者と債権を譲り受ける者との間で債権譲渡契約を締結し、債権者である債権の譲渡人が債務者に対して譲渡した旨の通知をすることによって債権譲渡が法的に効力を持ちます。 この通知は確定日付けがある証書でしなければ第三者に対抗できません。ですので債権譲渡は通常、内容証明郵便で行われます。 なお、債権証書がある場合にはその引渡しが債権譲渡の要件となりますが、「金銭賃貸借契約」というのは、一般的な契約ではありません。契約書を再確認することをお勧めします。
補足
>「金銭賃貸借契約」というのは、一般的な契約ではありません。 >契約書を再確認することをお勧めします。 ↑ 金銭賃貸借契約書には、期日指定で、債務者からの返済金額と返済方法を記述してますが、 それでも「債権証書」になりませんか? ヨロシクお願いします。
- aityan
- ベストアンサー率22% (20/90)
金銭債権は自由に有償譲渡できます。 要件は、 1.債権者が一方的に債務者に通知する。 2.債務者が債権譲渡を承諾する。 上記のいずれか一つで債権譲渡は成立します。 したがって、債務者の承諾なしでも行えます。
お礼
有難う御座いました。 いろいろと事情があり、やむを得ない事になりましたので。
「金銭債権」の譲渡は可能です。 後日に問題を残さないためには、譲渡人と譲受人との間の「債権譲渡契約」を文書化し、そこに原債務者が譲渡を承諾する旨の記載を加えた「三者契約」の形とするのがいいでしょう。 さらに確実なのは、公正証書にしておくことです。 これならば公証人が認証しますし、公証役場に原本が保管されますので、「知らない」というようなことは言えなくなりますね。 文面については「行政書士」さんあたりが詳しいでしょうね。
お礼
有難う御座いました。 なにしろ、急な事で困ってました。
お礼
いろいろと詳細にご説明下さり有難う御座いました。 だいたいの事はわかりました。 後は当事者同士で、話し合い円満に解決したいと考えています。