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男女間金銭譲渡について
初めまして。 気が動転しており、夜も眠れなくなりました。 なにか解決策やアドバイスをいただけたらと思い、書き込ませていただきます。 どうかよろしくお願い致します。 事の始まりは私が去年末に三人の男性に襲われ、身の危険を感じ抵抗してしまい、刑事罰はなしにしろ民事の簡易裁判からの罰金命令というものでした。 犯罪や事件とは無縁に生きてきた中で、罰金というのは法律に無知ということもありますが、大変恐ろしいものでした。 今年の始めに姪が父親無しで産まれたこともあり、妹が女手一人で育てていくのは忍びなく、金銭的に、肉体的に父親代わりで頑張ろうと決めた時のことでしたので、自分がしたことの罰とはいえ金額もわからない罰金を抱えたことは相当な負担でした。 そのことを知人女性に打ち明けると「私が力になりたい。返さなくても良いから」と言われ、男として情けないと思いながらも、彼女の優しさと、私の彼女に対しての恋愛感情から金銭譲渡を受け入れてしまいました。 実は去年の夏頃からアプローチをされていたのですが、私がプロを目指している競技にはお金、時間がかかることから交際はお断りしていました。 ですが、そんなに上手い話はないと思い、 ○○が私に金銭譲渡をするのは何らかの見返りを求めての行為ではない という旨の念書というか契約書を交わしました。 名前、住所、日付、サインを手書きで書いていただきました。 それが6月の始めのことです。 それからは、彼女から譲渡された金銭で、プロを目指している競技の練習や試合、生活費にご飯やデートもできるようになり(罰金をひかえている身としてはあるまじき行為だとはわかっていましたが、彼女の優しさに応えたかったんです)幸せでした。 ですが、彼女が自発的に始めた夜の仕事が親にばれたらしく、それからは金を返せ、警察に行くという文面のメールが送られてくるだけとなりました。 明らかに彼女ではないと思います。 「彼氏が他にいるからもう連絡はしないで。返さないと警察にいくよ?」という風なメールが来たさいに、ショックで「警察とかもうそういう話はなしにするなら契約書を破棄する。だからもう苦しめないで」という旨のメールを送り、相手も了承し、1ヶ月が過ぎました。
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- kamobedanjoh
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さしあたり、分からない奴だなあー との評価しか出来ません。
- CC_T
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No.1さんの回答通り、額が未定な罰金刑というのはありえないと思いますね。 そもそも民事で「罰金」?罰金は国に納めるものですから、民事裁判で罰金はありえないですよ??? 先方にも非があり、怪我や物的被害も軽微だったので刑事事件にはせずに示談で済ませることになった。 そして先方が補償請求を求める簡易裁判を起こしてきた、というだけではないですか? それならば「身の危険を感じたための正当防衛」で訴えを一蹴してやればよかったのではないですか。「兆発したわけでもないのに襲われた」のなら逆に慰謝料請求しても良いところです。 > 明らかに彼女ではないと思います。 とあるのに、 > 「警察とかもう そういう話は・・・めないで」という旨のメールを送り って、誰にメール送ったのですか? 契約書破棄しても、あなたが金を貰ったという事実は消えない。 その事実が消えない限り、相手は「気が変わったから金を返してくれ」と言う権利を有しており、つまり契約書を破棄することはあなたにとって不利になりこそすれ、何も有利にならないですね。 > 相手方は、詐欺罪と恐喝で訴えると言っておりますが、私の方から金を寄越せ、貸せなどとは言っておりません なら、金のやり取り自体は民事の案件であり、警察に言われたところで何ら恐れる事はないでしょうが。 警察は民事不介入が原則で、特に身内や男女の痴話話は面倒なだけですから介入したくないのが本音。一度くらい任意の事情聴収くらいは求められるかもしれないですが、契約書やメールが証拠になるから恐れる事はない(だから消しちゃだめですよ?)。 彼女側が民事で「金を返してほしい」を訴える事は可能。つか訴えを出すのは自由で、原告の主張が認められるかどうかってのは別問題です。あなたは当初から「返す意思はないことを承知で『譲渡』してもらった」と証拠を示して主張すれば、少なくとも全額耳を揃えて今すぐ返せなんて判決は出ないと思います。おそらく和解勧告で「月々数万で返済・・・」など落とし所提案が出てくるでしょうが、それもあなたが応と言わなければあとは裁判官の判断次第。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
気が動転していて・・・それにしても不審の多い質問です。 民事の簡易裁判からの、金額の分からない罰金命令。 そんなことが有り得ますか? 民事訴訟は損害賠償若しくは慰謝料請求、しかも簡易裁判では要償額30万円以下、判決で金額不明。こんな不可思議な裁判は有り得ません。 彼女との関係。貰った金のことで、何故警察が怖いのですか。 念書の如き契約書。貴方が脅迫したり詐欺的行為で金銭を取得したのでなければ、警察を恐れる理由もありません。 今少し頭の中を整理し直して、別途質問されたら如何ですか?
補足
民事の簡易裁判で国庫に罰金20万でしたよ。最初に検事と話してから半年近く金額はわからないけど1から50万の間で罰金が来るからと言われていました。 申し訳ありませんが、字数の関係で次の質問に続いているのです。 わかりにくく大変申し訳ないです。
お礼
ありがとうございます
補足
×はつかずに示談ではなく国庫に罰金を20万になったのですが半年近く金額はわからないままでした。 メールは彼女のアドレスに送りました。 返信は「わかった。二度と連絡しないで。」というものでしたが、3時間後に「ごめんね」とだけメールが送られてきました。 警察にいく云々は彼女の親が勘違いをして送ったのだと思います。 こんなわけのわからない文章にお返事ありがとうございます。