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土地課税台帳
表示の登記のみされている土地についても、土地課税台帳に記載されるのでしょうか?
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されます。(地方税法第381条第1項) 地方税法 (固定資産課税台帳の登録事項) 第三百八十一条 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号 及び第三十四条第一項 各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段及び同条第四項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。 不動産登記法34条第1項 (土地の表示に関する登記の登記事項) 第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 二 地番 三 地目 四 地積 少し背景を書いておくと、そもそも不動産登記制度とは、不動産の物理的現況及び権利関係を公示することによって、国民が権利の保全を図り、これによって不動産取引の安全と円滑を図る制度(不動産登記法第1条参照)であり、これを利用するか否かは国民の自由(私的自治の原則)であり、その結果原則当事者申請主義(同法16条第1項)がとられています。 しかし、税金を徴収するという公益のためには、不動産の物理的現況は公示されておくことが重要であるという点を鑑み、表示に関する登記は登記官が職権ですることができる(同法28条)とされています。(言い換えれば、土地課税台帳に記載されるために表示の登記がなされるといっても過言ではないのではないかと思われます)
お礼
回答ありがとうございます。 よく分かりました。