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仮登記について

知り合いに金を貸しています。建物の支払いでローンが少し残っていて、銀行から督促されています。 私が貸している金額より少ないので、私が払ってやるから以前貸しているものと合計して払うようにしたら、土地建物の担保が取れるからどうだと言って話しています。当然こちらとしては土地建物を担保にしたいのですが、担保をつけることできますか。また仮登記で登記しておいて支払い完了したら抹消するような方法は取れますか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

>担保をつけることできますか。 可能です。ただ、付けた抵当権の順位が低いと、担保にならない場合がありますけどね。 銀行が付けてる抵当権を銀行に抹消してもらい、新たに貴方が抵当権を設定すれば、貴方の順位が1位になるので担保の意味が出ますが、順位が低いと意味がありません。 >また仮登記で登記しておいて支払い完了したら抹消するような方法は取れますか。 仮登記は、以下の3つどれかの場合のみ、可能です。 1.登記すべき権利変動はすでに生じているが、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報を提供することができない場合(本条1項、不動産登記規則第175条) 2.権利変動は生じていないが、将来権利変動を生じさせる請求権がすでに存在していて、それを保全しようとする場合(本条2項) 3.権利変動それ自体が始期付き又は停止条件付その他将来に置いて確定すべきものである場合 今回のように「金を貸した担保」では、仮登記は出来ません。

mihonomatu
質問者

お礼

やっと本登記が完了しました。ありがとうございました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

抵当権設定仮登記のことでしようが、これは債務者や不動産所有者の承諾がないとならないので、ここで「できますか ?」と言われてもお答えできないです。 仮に、双方が合意しても抵当権設定仮登記ですと返済がない場合の手続き(抵当権の実行:競売のこと)ができないです。 仮登記ではなく本登記すべきです。

mihonomatu
質問者

お礼

やっと本登記が完了しました。ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

代物弁済を原因として仮登記担保ができます。 抵当権など、手間がかかるものはやめたほうがよい。 条件付き所有権移転。  条件 年月日金銭消費貸借の債務不履行。

mihonomatu
質問者

お礼

やっと本登記が完了しました。ありがとうございました。

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