※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:つかまった泥棒はお金を返す義務がある?)
泥棒はお金を返す義務がある?
このQ&Aのポイント
泥棒が盗んだお金を返す義務があるのか疑問に思います。
もし私がひったくりにあって、泥棒が捕まった場合、お金を返す義務があるのでしょうか?
泥棒が服役中にお金を返す手段や警察や裁判所の関与について教えてください。
ふと疑問に思ったことなのですがご存じの方いたら教えてください。
泥棒は、盗んだお金を返す義務がありますか?
もし私が街でひったくりにあって、後日泥棒がつかまったら
泥棒は私にお金を返す義務がありますか?
でもお金は使っちゃってもう持ってなかったり
余罪があって返す相手がすごく多かったりしたら?
返す義務がある場合、服役中の手当から返したり
するんでしょうか?
それとも警察や裁判所はそこまで関知しなくて
お金を返してほしければ別途裁判を起こしたりする必要が
あるんでしょうか?
よく横領なんかだともの凄い金額を使い込んだりするひとがいますが
そういう方は服役して出てきたらもう返す義務はなく自由の身?
私が泥棒に遭ったとか、横領しているとかではありませんが
ふと気になりましたので、教えてください。
お礼
義務はあるけど、義務の時効があるんですね。わかりやすかったです!警察は犯罪行為の処罰の力にはなるけれども、被害の回復の力にはなってくれないのですね。やや腑に落ちない面もあるものの、民事に首をつっこまない原則からすれば無理ないのかもしれませんね。ありがとうございました!