• 締切済み

返済義務はあるのでしょうか?

数年前に、ある銀行(以下A銀)から、定期預金満期の通知が届きました。 私自身、A銀に口座を持っていましが、10年以上も前につくったもので、取引の内容など、全く覚えていませんでした。 通知、印鑑、身分証明などを持参してA銀の支店に伺い、記憶がないこと、通帳も印鑑もわからない事を話しました。 定期預金の印鑑は、持ってきた物と違うことが判明しましたが、A銀の勧めに従い、喪失手続きなどの書類に記入しました。後日、別の銀行口座にお金が振り込まれていました。 つまり前述したように、私には定期預金をつくった記憶は曖昧だったのですが、A銀の言うがまま、お金(100万円ほど)を渡されたことになります。当時、主人が学生だったこともあり、お金は使ってしまいました。 数年後(現在)、A銀から電話があり、銀行側の入力ミスにより、同姓同名の方のお金であったことがわかりました。A銀はミスを認めながら、金額の返済を求めてきました。 とは言え、100万円ものお金を簡単に用意できる訳がありません。「返したいという気持ちもあるにはあるのですが、現在の収入を考えると不可能です」という旨をお答えしたところ、後日、A銀の弁護士から、「不当利得の返還請求」なる通知が届きました。 私には返還する義務があるのでしょうか?また返還しなければならない場合、全額を返さなければならないのでしょうか? 法律、金融に詳しい方、A銀への対応法を教えてください。

みんなの回答

noname#159776
noname#159776
回答No.3

No.1さんの意見が正しい よくあることですので。 額は違うけれど、私もあるし。 あとは下記参照。 http://www.hou-nattoku.com/consult/114.php だいたいの意見は同じですが、細かい金額の振込の手数料分やそれに伴う費用などは質問者の利得ではないため、100万円分から引くべきという私の意見は追加します。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/114.php
R27
質問者

お礼

よくあることなんですか。 だとしたら、お金を扱うことを主な仕事とする銀行業務って、責任のかからない楽な仕事なんだなぁ~(←A銀に対する嫌みのつもり) 私の感覚では、ミスをした方が責められるのはしかたないとしても、 迷惑をかけた相手に、ミスを補填しろと要求してくるなんて、おかしな話だと思うんですけど。 銀行、法、社会に対して、憤りのない気持ちでいっぱいです。 ここで愚痴を言っても仕方がないのでしょうけど。 回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

あなたがA銀行に定期預金を作ったことが事実であることが証明できれば返還の必要はありません。証明できなければ当然返還の義務は生じます。

R27
質問者

お礼

定期預金を作った記憶が定かではない、証明することもできないと、解約する時に説明したにも拘らず、銀行側が勝手に手続きを進め、勝手に振り込んできたのに……。 お金を使ってしまったことは事実ですので、こちらにも弱みはありますが、心情的にはこんな騒動に巻き込んだA銀さんを、逆に訴えたい気持ちです。 まぁ、訴えるのに必要なお金があるぐらいなら、サッサとお金を払ってA銀さんと縁を切りたいですけど。 回答ありがとうございました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>私には返還する義務があるのでしょうか?また返還しなければならない場合、全額を返さなければならないのでしょうか? 有ります。  法律は、大体やってはいけないこと・困ることを規定しています。  今回のようなケースは民法703条に該当するかと思います。  「第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 」704条の規定も読んでみてください。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1  現存利益とは言っても、そのお金で生活したのであなた方の体として利益が残っていることになります(該当しないのは、競馬等ですった場合他)。  でも銀行にも落ち度があるので、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。

R27
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >法律は、大体やってはいけないこと・困ることを規定しています。 確かにそうかもしれません。 しかし個人的には、勝手に人にお金を貸し付け、使い果たしたころを狙って返済を要求してくる銀行側の行為そのものが「やってはいけないこと」ではないかと思ってしまいます。 被害者意識、バリバリです。(哀笑) とにかく、返せるあてはないので、少しでもまけてもらえるよう、弁護士さんと話をしてみようと思います。

関連するQ&A