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通勤中の交通事故による欠勤

現在、派遣社員として生計を立てておりますが 先週に通勤中で自動車に追突され動くのが難しい状態になったので 救急車で運ばれて勤務する事が出来ませんでした。 幸い、意識はあったので派遣元の会社へ連絡を入れましたが 後日会社から如何なる理由があっても当日の欠勤のため 給料から規定通りの罰則が発生するという連絡がきました。 こちらは被害者で止む得ない事情で休んだ場合にでも そのような罰則を付与する事は法律上問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 法律上問題ないのでしょうか? 問題ない。 そして、その様な場合のために、休業補償等の制度我定められており、それらの制度が使用できなくても相手に損害賠償として請求可能となっている。

HAKUBE
質問者

お礼

なるほど、法律上の補足感謝します。加害者側へ請求に手続きをしてみます

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

はい。問題ありません。 その被った損害は相手へ請求すれば良いだけです。

HAKUBE
質問者

お礼

回答どうもです。相手側へ請求して問題ないのですね

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